NPO法人について
[2018年4月12日]
ID:1038
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NPO法が改正され、平成29年4月1日から施行されました。また、貸借対照表の公告に関する規定は平成30年10月1日に施行されます。
NPO法人の皆さんには以下の事項についてご理解・ご対応が必要になりますのでお願いいたします。
1.認証申請の添付書類の縦覧期間の短縮
縦覧期間が現行の2カ月から1カ月に短縮されます。
2.貸借対照表の公告およびその方法
NPO法人は毎年度、貸借対照表を公告して、資産を公表することになり、資産の総額の登記が不要になりました。
3.内閣府ポータルサイトを活用した情報の提供の拡大
NPO法人は内閣府ポータルサイトを活用し、積極的な情報公開に努めてください。
4.事業報告書等の備置期間の延長
NPO法人が事業報告書を事務所に備え置く期間が3→5年に延長されます。
NPO法の改正に伴い、NPO法人は毎年度、定款で定める方法により貸借対照表を公告しなければなりません。貸借対照表の公告に関する規定の施行日は平成30年10月1日です。
貸借対照表の公告方法として、次のいずれかを定款で定める必要があります。
1.官報に記載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告(法人のHP、内閣府ポータルサイトなど)
4.NPO法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法
現在、公告の方法を1.としている場合は掲載には費用がかかります。そこで公告の方法を2.3.4.のいずれかに変更する場合は、定款の変更をする必要があります。公告の方法のみを変更する場合は以下の書類を池田町まで提出ください。
・定款変更届出書(1部)
・変更後の定款(2部)
・定款変更を決議した社員総会の議事録の写し(1部)
お問い合わせ・提出先 : 池田町役場企画課 電話:0585-45-3111 内線243
平成30年10月1日以降延滞なく、または同年9月30日までに定款に規定する方法により、貸借対照表の公告を行ってください。
※公告する貸借対照表は平成30年9月30日以前に作成した、直近のものです。(毎年3月が決算月の場合は平成29年度の貸借対照表)
平成30年9月30日までに、貸借対照表の公告方法について、定款変更の手続きを行い、貸借対照表の公告を行ってください。
※公告の方法のみを変更される場合は定款変更届出の提出のみで変更できます。
NPO(Non Profit Organization)とは、民間や市民が中心となって、ボランティアなどのさまざまな非営利活動を行う団体のことです。
以下の活動を主な目的とするNPO団体のうち、特定非営利活動促進法(以下NPO法)に基づいて法人格を取得したNPOのことを、特定定非営利活動法人(NPO法人)と言います。
岐阜県池田町では、平成21年4月より岐阜県から権限委譲を受け、NPO法に係る事務を行っています。
池田町にのみ事務所がある法人の事業報告、新たに池田町でNPO法人を設立する場合の申請などは、池田町役場企画課が窓口となります。ただし、県内の2つ以上の市町村に事務所がある場合は岐阜県が窓口になります。
窓口 | 場所 | 連絡先 |
---|---|---|
岐阜県池田町役場 | 〒503-2492 | 0585-45-3111(代) (内線243) |
窓口 | 場所 | 連絡先 |
---|---|---|
岐阜県環境生活部 | 〒060-8588 | 058-272-8203 (NPO・宗教法人係) |
NPO法人の認証申請書や事業報告書等の提出書類に関して、池田町は岐阜県に準じた様式となります。県ホームページから様式をダウンロードした後、宛先の「岐阜県知事」を「池田町長」に変更し、提出してください。
法人設立認証の申請、定款変更(軽微な変更を除く。)の認証申請および合併の認証申請があった場合には、「池田町役場掲示場」に掲載することによって公告します。
池田町では、NPO法に基づき、認証申請時における書類の縦覧および過去5事業年度分の事業報告書等の閲覧を行っています。
<縦覧・閲覧場所>
岐阜県池田町役場 2階 企画課
<縦覧・閲覧時間>
開庁日(平日)の午前9時から午後5時15分まで
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分(窓口業務延長)