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新型コロナウイルス、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が
通常の保証限度額(2.8億円)およびセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠で(2.8億円)で借入債務の
100%を保証する制度。
1.池田町建設部産業課(2階北フロア)の窓口に危機関連保証認定申請に必要な書類を提出し、要件を満たしているという認定を受けます。
2.認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
(イ) 主たる事業所(本店)が池田町内にある事業者であること。
(ロ) 指定案件に起因して、原則として、最近1ヵ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
(1) 対象資金:経営安定資金
(2) 保証割合:100%保証
(3) 一般保証とは別枠で2億8,000万円以内
(一般保証限度額2.8億円以内+セーフティネット保証限度額2.8億円以内+危機関連保証限度額2.8億円以内)
危機関連保証認定申請書
(2) 売上高の減少を確認するための証拠書類(信用の収縮の発生における最近1ヵ月間売上高等の確認できる書類、
上記期間に対応する前年1ヵ月間とその後2か月間の売上高等の確認ができる書類)
※上記確認書類として、損益計算書、試算表、売上台帳、その他売上がわかる資料等
※個別事情・業況について聞き取りなどで確認させて頂く場合があります。
※前年度の売上高については、確定申告書(月別の売上高がわかる収支計算書、
法人事業概況説明書)の添付をお願いします。
(3) 計算表(下記添付ファイル)を作成し、計算および売上高の証明をして、提出ください。
計算表【必ず提出】
岐阜県 池田町役場建設部産業課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!