あしあと
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食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援給付金(以下「給付金」といいます。)を支給します。
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受けている方
(2)障害年金や遺族年金などの公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(収入が児童扶養手当の支給限度額を下回る場合のみ)
(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
(4)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方または受け取りを拒否した方)
(5)(4)以外で対象児童を養育する方で、次のいずれかに該当する方
対象者には、5月中旬以降に通知文を郵送予定です。
健康福祉課の窓口または郵送で提出してください。
対象児童1人あたり、一律5万円
令和6年2月29日(木) 厳守 (郵送の場合は、消印有効)
※2月生まれの新生児については、令和6年3月15日(金)までに申請をお願いいたします。
ひとり親世帯の申請書類については、岐阜県ホームページにてご確認ください。
岐阜県HP「令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」
URL https://www.pref.gifu.lg.jp/page/147349.html(別ウインドウで開く)
支給対象者(4) 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方
給付を希望しない場合のみ、「受給拒否の届出書」の提出が必要です。その他、届出者の本人確認書類の写しをご提出ください。(コピー可)
令和4年度給付金口座が解約等で振込ができない場合は、振込口座の変更をしてください。 その他、届出者本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書類の写しをご提出ください。(コピー可)
支給対象者(5)の方
その他、申請・請求者本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書類の写しをご提出ください。(コピー可)
簡易な収入見込額の申立書(収入で申請する用)です。 家計急変を理由に申請する場合、提出が必要です。
簡易な所得見込額の申立書(所得で申請する、収入見込額では基準が超過した方用)です。 家計急変を理由に申請する場合、提出が必要です。
●窓口の場合
池田町役場 健康福祉課 子育て世帯生活支援特別給付金担当
午前8時30分から午後5時15分(水曜日 午後7時00分まで受付)
●郵送の場合
〒503-2429
揖斐郡池田町六之井1468番地の1
子育て世帯生活支援特別給付金担当
「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
市町村から給付金に関して問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに市町村の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。
岐阜県 池田町役場民生部健康福祉課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!