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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    池田町出産助成金支給事業は令和5年3月31日(金)で終了します!

    • 2023年2月27日
    • ID:2674

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    池田町出産助成金支給事業は令和5年3月31日(金)で終了します!

    新型コロナウイルス感染症による厳しい経済状況のもとで出産することへの不安を解消し安心して出産ができるよう、国から支給される出産育児一時金42万円と実際に出産時にかかる費用とされる50万円との差額である8万円を支給しているところですが、国からの出産育児一時金が令和5年4月1日より50万円となりますので、令和5年3月31日(金)をもって終了します。

    令和5年3月31日までに出産等をした方で、次に該当する方は支給対象ですので、出産等(※)の後速やかに申請してください。

    令和5年4月21日(金)必着です。(以降の申請は受け付けられませんので、期限までに必ず申請してください。)


    ※死産、自然流産、および医師が判断した場合の人工妊娠中絶を含みます。

    対象となる方

    次の1から3のすべてに該当する方

    1. 妊娠12週(84日)を超えて、令和4年4月1日以降に出産等をした方
    2. 出産等の日から起算して3か月以前から継続して池田町に住民票があり、出産助成金の申請日以降引き続き池田町に住民票がある方
    3. 助成金申請日において、町税などに滞納がない方(「町税など」には、水道料金などの「料金」も含まれます。)


    申請方法

    池田町出産助成金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)に以下の書類など(1および2、4は必須)を添えて提出してください。

    1. 出産等の事実を証明する書類(母子健康手帳1ページ目「出生届出済証明」の写しなど)
    2. 出産等をした方(出生児の母親)の被保険者証の写し
    3. その他出産等事実を明らかにできる書類
    4. 出産等をした方(出生児の母親)名義の預貯金通帳

    申請期限

    令和5年4月21日(金)必着

    ※以降の申請は受け付けられませんので、期限までに必ず申請してください。

    ご注意

    • 里帰り出産の場合など、申請後に転出のご予定がある方は支給対象外です。
    • 受給後に転出された場合は、原則助成金を返還していただきます。
    • 「DV法」に基づく支援措置を受ける場合など、やむなく住民票を異動する場合は、「池田町出産助成金支給に係る申立書」を提出していただき、助成金返還の要否について審査させていただきます。


    提出先・問い合わせ

    池田町役場 保険年金課 (庁舎1階 南側 3番窓口)

    ☎0585-45-3111 内線114