あしあと
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新型コロナワクチンウイルス接種について、令和4年10月5日にファイザー社の乳幼児(生後6か月から4歳)のワクチンが薬事承認されました。
予防接種法の改正に伴い、令和4年10月24日から国の方針に基づき、予防接種法上の接種対象者として接種を開始します。
予約開始日:令和5年9月26日(火) 午前9時から
池田町新型コロナウイルスワクチン接種対策室(コールセンター)
電話番号:0585-45-3115(おかけ間違いにご注意ください)
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
ただし、年末年始(12月29日から1月3日の平日)は除きます。
コールセンター受付時間以外でのご予約は、「インターネットによる予約(24時間受付)」のURLからお願いします。
1回目接種日時点で生後6か月から4歳(5歳の誕生日を迎える前々日まで)の方。
こちらのサイトは初回接種となります。4回目(追加接種)のご予約については、追加接種のサイトよりご予約をお願いします。
5歳の誕生日の前日以降は、小児接種(5歳から11歳)の対象となります。
以下のサイトより小児接種でご予約ください。
https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000002630.html
※ただし、1回目接種時点で乳幼児用ワクチンを接種されたお子さまは、5歳以降の2・3回目接種は乳幼児用ワクチンの接種となります。
ファイザー社製の乳幼児用オミクロン株対応1価ワクチン(オミクロン株 XBB.1.5)
令和5年秋接種において接種するワクチンは、ファイザー社製の乳幼児用オミクロン株対応1価ワクチン(オミクロン株 XBB.1.5)になります。
令和5年10月10日(火)
・接種回数
3回接種
・接種間隔
1回目の接種から3週間以上の間隔をあけて2回目接種
2回目の接種から9週間以上の間隔をあけて3回目接種
JA岐阜厚生連 岐阜・西濃医療センター 西濃厚生病院
住所:岐阜県揖斐郡大野町下磯293番地1
接種券は順次発送します。お手元に届きましたら、池田町新型コロナウイルスワクチン接種対策室(コールセンター)へ電話で予約してください。
予約の枠数に限りがございますので、お早めにご予約ください。
また、転入者および今後生後6か月になるお子さまについては、順次発送します。
・接種券
・予診票(1回目はオレンジ色、2回目は黄緑色、3回目は白色です。)
・母子健康手帳(※)
・お薬手帳(お持ちの方)
・本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)
※お忘れの場合、接種を受けることができません。
肩が出しやすい服装でお越しください。
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で保護者の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。保護者の同意なく、接種が行われることはありません。
●接種前の予診の際に確認しますので、あらかじめ「ファイザー社の新型コロナワクチン予防接種についての説明書」をご一読ください。
●予診・接種には、保護者の立ち会いが必要です。
●保護者がやむを得ない事情により同伴できない場合は、お子さまの健康状態等を普段から熟知し、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)が同伴することが可能です。以下のサイトから「委任状」を取得してください。
●インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンとの同時接種を受けることができます。
●前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。
(例) 4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、インフルエンザの予防接種を除く他のワクチンを接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
予防接種法上の「接種勧奨」や「努力義務(※)」のことを「公的関与」といいます。予防接種法では、公衆衛生の見地から予防接種の実施を規定しており、その実施のために公的関与の規定が設けられています。
※新型コロナワクチン接種においては、感染症の緊急のまん延予防の観点から、町民の皆さんにご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定はいわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的にはご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
現行の新型コロナワクチン接種においては、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況と、予防接種の有効性および安全性に関する情報等をふまえ、原則として接種勧奨と努力義務の規定が適用されてきました。(ただし、例外的に適用除外とすることができることとされています。)
令和5年5月8日以降の追加接種において、基礎疾患を有しない方は、公的関与規定を適用しないこととされています。
※初回接種が完了していない方については、引き続き全ての年代で公的関与規定が適用されています。
新型コロナワクチンの詳しい情報についてはこちら(別ウインドウで開く)。(厚生労働省のホームページに移動します)
岐阜県 池田町役場民生部保健センター
電話: 0585-45-3191
ファックス: 0585-45-8688
電話番号のかけ間違いにご注意ください!