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あしあと
議会のしくみ
- 更新日:
- ID:202
議会の開催
町議会は年4回(3月・6月・9月・12月)定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。
本会議
定例会・臨時会で開かれる会議を「本会議」といい、議員全員によって構成されています。この会議で議会の最終的な意思決定を行います。
委員会
池田町議会では常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、議会広報編集委員会があります。
常任委員会
総務建設産業と民生文教の常任委員会があり、本会議で付託された議案や請願、陳情の審査をするとともに、委員会独自の所管事務の調査を行います。
- 総務建設産業委員会(10人)
一般行政、財政、土木、建築、産業経済およびその他の委員会に属しない事項 - 民生文教委員会(10人)
民生、教育および保健衛生に関する事項
議会運営委員会(5人)
円滑な議会運営のために、会期や議案・請願などの取り扱いなどに関する議会運営全般についての協議や意見調整を行います。
特別委員会
特定な事項の審査・調査を行います。
- 公共施設整備検討特別委員会(10人)
公共施設の整備に関する事項
- 議会改革特別委員会(10人)
議会改革に関する事項
議会広報編集委員会(4人)
議会だよりの編集発行(年4回)を行います。
議会の権限
議会には、多くの権限が与えられていますが、その主なものは次のとおりです。
- 議決権
条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定などについて議決します。 - 選挙権
議長・副議長や選挙管理委員などの選挙を行います。 - 調査権・検査権
議会で決めたとおり町が仕事を実施しているか、事務の内容を調査したり、意見や説明を聞いたりします。 - 意見書提出権
町の公益に関することについて、国会や関係のある行政庁に意見書を提出することができます。 - 請願・陳情受理権
議会に提出された請願や陳情を審査し、町民の声を町政に反映させるようにします。
議員定数
議員の定数は、地方自治法により上限数の範囲内で、条例で定められています。池田町は条例により10名となっております。
任期
令和6年4月1日から令和10年3月31日までの4年です。
一般質問
定例会において質問者は、定められた期日までに一般質問通告書を議長に提出する。
質問回数は再々質問までの3回までとする。なお、関連質問は認めない。
請願・陳情
請願・陳情は、どなたでも議会に対して行うことができます。議員の紹介のあるものが請願、紹介のないものが陳情です。
請願者および陳情者の個人情報(住所・氏名)は、議会の審議のために用いるとともに、会議録や議会だよりなどに掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となりますので、予めご了承ください。
傍聴
本会議・委員会を傍聴される方へ
傍聴される方は、当日、役場3階議会事務局で受付をしてから入場してください。
傍聴席では写真撮影、録画、録音などはできません。
そのほか、傍聴するときの注意事項がありますので、係員の指示に従ってください。
また、本会議・委員会の様子は、庁舎1階ロビーにて、テレビで生放送されていますので、
そちらでもご覧ください。
併せて、一般質問の様子は、後日、大垣ケーブルテレビでも録画放送されます。
【傍聴するときの主な注意事項】
・議場での発言に対して、拍手などで賛成・反対の意思表明をしないこと。
・大声を出したり、騒がないこと。
・はち巻や腕章をするなど示威的行為をしないこと。
・帽子、コート、マフラーなどを着用しないこと。(病気などの理由により、議長の許可を得た場合は可)
・飲食や喫煙をしないこと。
・みだりに席を離れたり、迷惑な行為をしないこと。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場 議会議会事務局
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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