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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    福祉医療費助成制度(乳幼児、児童・生徒、母子、父子、重度心身障害者)

    • 2022年12月27日
    • ID:363

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    申請窓口

    健康福祉課4番窓口

    医療保険(保険証)で医療の給付を受けた場合、自己負担分を助成する制度があります

    助成制度の内容
    助成対象者対象の範囲助成内容所得制限
    乳幼児
    児童
    生徒
    ・入院・通院ともに高校生など(満18歳に達する日以降における最初の3月31日以前の者)まで
    (ただし、他の制度に該当する者を除く)
    保険内診療分なし
    母子家庭など・18歳到達後の年度末までの児童を現に扶養している配偶者のない母と当該児
    ・父母のいない18歳到達後の年度末までの児童
    保険内診療分児童扶養手当
    制限額準用
    父子家庭・18歳到達後の年度末までの児童を現に扶養している配偶者のない父と当該児保険内診療分児童扶養手当
    制限額準用
    重度心身障害者・身体障害者手帳1から3級所持者
    ・療育手帳所持者A1からB1
    ・身障4級で戦傷病者手帳所持者(特別項症から第4項症)
    ・精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者
    保険内診療分特別児童扶養手当
    制限額準用

    申請手続き

    以下のものを持参のうえ、健康福祉課で手続きをしてください。

    • 印鑑
    • 保険証
    • 振込指定口座のわかるもの
    • 手帳(重度心身障害者の方)
    • マイナンバーがわかるもの(母子家庭など、父子家庭、重度心身障害者の方)
       提出が必要な方 池田町に転入してきた方でその年の1月1日に住所がなかった方
    • 同意書(母子家庭など、父子家庭、重度心身障害者の方)
       提出が必要な方 池田町に転入してきた方でその年の1月1日に住所がなかった方

    ※乳幼児医療の場合、お子さんの保険加入手続きが済み次第、お子さんの保険証のコピーを提出してください。

    県外で医療機関にかかった時は、

    自己負担していただき、後日申請により償還払い致します。(口座振込)
    必ず領収書、認印、振込指定口座、福祉医療受給者証をお持ちください。

    領収書に保険点数の記載がない場合は、申請書に医療機関などの証明が必要となることがあります。

    その他

    母子家庭など、父子家庭、重度心身障害者の方は、毎年9月末に受給者証の更新があります。

    福祉医療費助成制度を受けている方へ

    こんな時には届出を

    届出を必要とするときと必要なもの
    届出を必要とするとき必要なもの
    転居したとき・印鑑
    ・受給者証
    死亡したとき・印鑑
    ・受給者証
    加入保険が変更したとき

    ・印鑑
    ・受給者証
    ・新しい保険証

    転出するとき・印鑑
    ・受給者証
    氏名を変更したとき・印鑑
    ・受給者証
    各障がいなど級が変更になったとき・印鑑
    ・受給者証
    ・新しい手帳

    ※上記の項目は『福祉医療費受給資格など変更届』で全て対応しています。

    変更届ダウンロード

    お問い合わせ

    岐阜県 池田町役場民生部健康福祉課

    電話: 0585-45-3111

    ファックス: 0585-45-8314

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!