あしあと
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保険年金課 2番窓口
国民年金制度は、すべての国民を対象に老齢、障害または死亡により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的とする公的年金制度です。
公的年金には、国民年金のほか厚生年金・共済年金があります。
国民年金は国民の義務として20歳から60歳まで全ての方に加入していただく制度です。
20歳になると各家庭に通知が届きますので、その通知に沿って届出をお願い致します。
詳しくは、保険年金課に問い合わせてください。
「第2号被保険者」から「第1号被保険者」になる届出が必要になります。
※申請書「国民年金被保険者関係届」に必要事項を記入して、池田町役場保険年金課窓口で申請を行ってください。
「第2号被保険者」から「第3号被保険者」になる届出を配偶者の勤務先に提出してください。
「第3号被保険者」から「第1号被保険者」になる届出が必要になります。
年金の受け取り先の銀行を別の銀行に変えたいときは、「支払機関変更届」を大垣年金事務所にお出しください。
※国民年金を受けている方の用紙は、池田町役場保険年金課窓口にあります。
届出の場所 | 必要なもの |
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大垣年金事務所 | 下記が記載されている「住所・支払機関変更届」 1、変更後の銀行名、支店名、預金口座番号 2、年金証書に記載されている ・基礎年金番号 ・年金コード ※預金口座の証明を変更後の銀行で押してもらってください |
※ご注意ください
年金の受け取り先だけの変更をむやみにしますと、年金の支払い日に希望する受け取り先で、年金が受けれなかったり、受け取りが遅くなることもあります。住所が変わらないのに、年金の受け取り先だけを変更するのはご遠慮ください。
※年金証書再交付申請書に必要事項を記入して大垣年金事務所に申請してください。
※年金証書再交付申請書に必要事項を記入して大垣年金事務所に申請してください。
※年金証書は、年金を受けている方の身分証明書とも言えるものですので大切に扱ってください。
年金を受けていた方が亡くなられたときは、10日(国民年金は14日)以内に届出をしてください。
届出の場所 | 必要なもの |
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大垣年金事務所 | 1、「死亡届」に年金証書に記載されている ・基礎年金番号 ・年金コード ・生年月日 を記入してください。 2、年金証書 3、死亡を明らかにできる書類 (死亡診断書のコピーなど) |
亡くなられた方が、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生計を同じくしていた遺族の方が受け取ることができます。
届出の場所 | 必要なもの |
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大垣年金事務所 | 1、「未支給請求書」に年金証書に記載されている |
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!