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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    国民年金について

    • 2024年8月13日
    • ID:389

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    受付窓口

    保険年金課 2番窓口

    国民年金とは

    国民年金制度は、すべての国民を対象に老齢、障害または死亡により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的とする公的年金制度です。
    公的年金には、国民年金のほか厚生年金・共済年金があります。

    強制加入被保険者

    • 第1号被保険者
       日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の農業、自営業などの人や学生
       加入の手続き先 保険年金課
    • 第2号被保険者
       厚生年金・共済組合に加入している人
       加入の手続き先 勤務先
    • 第3号被保険者
       第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦など)で20歳以上60歳未満の人
       加入の手続き先 配偶者の勤務先

    国民年金に任意加入できる人

    • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
    • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人 など

    国民年金の加入について

    国民年金は国民の義務として20歳から60歳まで全ての方に加入していただく制度です。
    20歳になると各家庭に通知が届きますので、その通知に沿って届出をお願い致します。

    詳しくは、保険年金課に問い合わせてください。

    国民年金保険料について

    • 定額保険料 16,980円/月(令和6年度)
    • 付加保険料 400円/月

    保険料免除制度の種類

    • 申請免除制度
       全額・3/4・半額・1/4免除
       納付猶予
       学生納付特例
    • 産前産後期間保険料免除制度(出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの保険料が対象)                    ※平成31年2月1日以降出産予定日の方が対象となります。
    • 法定免除制度(障害年金受給者・生活保護受給者など)

    年金給付の種類について

    • 老齢基礎年金
       原則、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間とを通算した期間が10年間(120月)以上ある人が、65歳になったときから受けることができます。
      また、60歳から65歳前までに請求する繰上げ請求、66歳以降に請求する繰下げ請求があります。
    • 障害基礎年金
       原則、国民年金加入中に障がいになった人で障がいの程度と受給資格を満たしている人は受けることができます。
    • 遺族基礎年金
       国民年金加入中に死亡または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡した場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受けることができます。

    こんなときは届け出を

    会社に勤めている方が退職したとき

    「第2号被保険者」から「第1号被保険者」になる届出が必要になります。
    ※申請書「国民年金被保険者関係届」に必要事項を記入して、池田町役場保険年金課窓口で申請を行ってください。

    必要なもの

    • 資格喪失連絡票
    • 印鑑
    • 年金手帳または基礎年金番号通知書
    • 口座振替希望の方は、通帳と口座の届印

    配偶者の扶養になるとき

    「第2号被保険者」から「第3号被保険者」になる届出を配偶者の勤務先に提出してください。

    扶養している方が会社を退職して、配偶者を扶養できなくなったとき

    「第3号被保険者」から「第1号被保険者」になる届出が必要になります。

    必要なもの

    • 資格喪失連絡票
    • 印鑑
    • 年金手帳または基礎年金番号通知書
    • 口座振替希望の方は、通帳と口座の届印

    年金を受けている方へ

    住所や年金の受け取り先の銀行を別の銀行に変えるとき

    年金の受け取り先の銀行を別の銀行に変えたいときは、「支払機関変更届」を大垣年金事務所にお出しください。
    ※国民年金を受けている方の用紙は、池田町役場保険年金課窓口にあります。

    届出に必要なもの一覧
    届出の場所必要なもの
    大垣年金事務所下記が記載されている「住所・支払機関変更届」
    1、変更後の銀行名、支店名、預金口座番号
    2、年金証書に記載されている
    ・基礎年金番号
    ・年金コード
    ※預金口座の証明を変更後の銀行で押してもらってください

    ※ご注意ください
    年金の受け取り先だけの変更をむやみにしますと、年金の支払い日に希望する受け取り先で、年金が受けれなかったり、受け取りが遅くなることもあります。住所が変わらないのに、年金の受け取り先だけを変更するのはご遠慮ください。

    年金証書や年金改定通知書を紛失した場合について

    年金証書を失くしたら

    • 年金証書を失くしたときは再発行します。
    • 国民年金を受けている方の用紙は、池田町役場保険年金課窓口にもあります。

    ※年金証書再交付申請書に必要事項を記入して大垣年金事務所に申請してください。

    年金証書が破損、汚損したら

    • 年金証書がやぶれたり、ひどく汚れたりしたときは再発行します。
    • やぶれたり、汚れたりした年金証書も添えてお出しください。
    • 国民年金を受けている方の用紙は、池田町役場保険年金課窓口にもあります。

    ※年金証書再交付申請書に必要事項を記入して大垣年金事務所に申請してください。

    年金改定通知書を失くしたとき

    • 年金改定通知書を失くしたときは再発行します。
    • 再発行されるときは必要な書類に、住所、氏名、生年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、使用目的を書いてください。
    • 国民年金を受けている方の用紙は、池田町役場保険年金課窓口にもあります。

    ※年金証書は、年金を受けている方の身分証明書とも言えるものですので大切に扱ってください。

    死亡の届け出について

    年金を受けていた方が亡くなられたとき

    年金を受けていた方が亡くなられたときは、10日(国民年金は14日)以内に届出をしてください。

    届出に必要なもの一覧
    届出の場所必要なもの
    大垣年金事務所1、「死亡届」に年金証書に記載されている
    ・基礎年金番号
    ・年金コード
    ・生年月日
    を記入してください。
    2、年金証書
    3、死亡を明らかにできる書類 (死亡診断書のコピーなど)  

    • 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなられた場合は、池田町役場保険年金課窓口に請求してください。
    • 死亡届の用紙は、池田町役場保険年金課の窓口にあります。
    • 届出が遅れ、亡くなられた月の翌月以後の年金を受け取ったときは、その分を後日お返しいただくことになりますのでご注意ください。

    亡くなられた方に、支払われる年金が残っている場合で、遺族がその年金を受け取るとき

    亡くなられた方が、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生計を同じくしていた遺族の方が受け取ることができます。

    届出に必要なもの一覧
    届出の場所必要なもの
    大垣年金事務所

    1、「未支給請求書」に年金証書に記載されている
    ・基礎年金番号
    ・年金コード
    ・生年月日
    ・死亡年月日
    を記入してください。
    2、請求者の戸籍謄本
    3、請求者の預金通帳
    4、請求者のマイナンバーのわかるもの
    5、本人確認できるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)

    • 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなられた場合は、池田町役場保険年金課窓口に請求してください。
    • 請求の用紙は、池田町役場保険年金課の窓口にあります。
    • 住民票の住所が亡くなられた方と同一でない場合は、亡くなられた方と生計をともにしていたことについて民生委員などの第三者の証明を受けた書類も併せてお出しください。
    • 亡くなられた方が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族の順です。

    国民年金について詳しくはこちら(日本年金機構)へ(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    岐阜県 池田町役場民生部保険年金課

    電話: 0585-45-3111

    ファックス: 0585-45-8314

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!