- 廃棄物の焼却は、廃棄物処理法第16条の2により、一部の例外を除き禁止されています。
- 違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはその併科に処せられることがあります。
- 焼却炉で廃棄物を焼却する行為も規制の対象です。
(廃棄物処理法に、焼却施設の構造基準が定められています)
焼却の禁止例外
処理基準に従って行う廃棄物の焼却
※法令で定める構造の焼却設備で、決められた方法により行う焼却
- 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接する事無く、燃焼室において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却施設の場合を除く)
- 燃焼中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること
他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 家畜伝染病予防法に基づく伝染病にかかった家畜の死体焼却
- 森林病害虫など防除法に基づく病害虫の付いた木の枝の焼却
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの、または周辺地域の環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
河川敷の草焼き(河川管理者)道路側の草焼き(道路管理者)漂着物の焼却(海岸管理者) - 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害などの応急対策、火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わらの焼却 - 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんど焼きなど地域の行事における廃棄物の焼却、正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事 - 農業、林業または漁場を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
焼き畑、畔の草および下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却 - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー、どんと焼き(しめ縄、門松など)