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あしあと
法人町民税について
- 更新日:
- ID:463
納めなければならない法人
- 町内に事務所・事業所がある法人
- 町内に寮・宿泊所がある法人で、町内に事務所・事業所がない法人
- 町内に事務所・事業所・寮などがある法人でない社団や財団で、代表者または管理人を定めてあるもの
法人町民税の種類
資本などの金額、従業者数に応じて決まった均等の額を負担していただく「均等割」と、法人の法人税額に応じて負担していただく「法人税割」があります。
均等割
均等割額=税率×事務所・事業所などを有していた月数÷12
| 資本などの金額 | 池田町内の 従業者数 50人超 | 池田町内の 従業者数 50人以下 (50人を含む) |
|---|---|---|
| 50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
| 10億円を超え、50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
| 1億円を超え、10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
| 1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
| 1,000万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
(注)
- 「資本などの金額」とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
- 「従業者数の合計」とは、池田町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
- 従業者数の合計数および資本などの金額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
※平成28年度税制改正により、税率が変更となりました。
| 令和元年9月30日までに 開始した事業年度の税率 | 令和元年10月1日以降に 開始する事業年度の税率 |
|---|---|
| 9.7% | 6.0% |
申告と納付
法人町民税は、事業年度が終了した後、一定の期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。
確定申告の提出期限
事業年度終了の日から2カ月以内(理由のある法人【延長法人】は、その延長月以内)
中間申告書(予定申告書)の提出期限
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
※予定申告の経過措置について
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
修正申告書の提出期限
法人町民税の法人税割は法人税額を課税標準としていることから、法人税について修正申告書を提出した場合(または、法人税について更正・決定があった場合)には、その修正申告(または、更正・決定)によって増加した法人税額を納付するべき日までに法人町民税について修正申告を行うこととされています。
また、申告書に記載した税額に不足分がある場合には、遅滞なく修正申告を行うこととされています。
納付場所
・池田町役場会計課(6)(7)番窓口
・各池田町指定金融機関の本・支店
大垣共立銀行、十六銀行、大垣西濃信用金庫、岐阜商工信用組合、いび川農業協同組合
・岐阜・愛知・三重・静岡県所在のゆうちょ銀行および郵便局
納付書ダウンロード

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地方税共通納税システム(eLTax)を利用して納付
地方税共通納税システムについてはeLTaxを利用するため、こちらをご確認ください。(別ウインドウで開く)
その他
下記の事項があったときは『 法人設立・変更・廃止等届出書』を税務課に提出してください。
- 事業を開始したとき
- 届出事項に変更があったとき
- 事業の廃止・解散・合併があったとき
届出書ダウンロード
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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