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あしあと
介護保険
- 更新日:
- ID:546
申請窓口
保険年金課 2番窓口
介護保険とは
介護保険は、みなさんがいつまでも安心して暮らせるようにするための制度です。運営は揖斐広域連合が主体となって行い、40歳以上の方が加入者として保険料を出し合って、介護を必要とする方がサービスを利用できるしくみです。
利用対象者は、65歳以上の方(40歳以上の方でも特定疾病が原因で介護が必要になった方)で要介護認定を受けた方です。
介護サービスの利用を希望する人は、町に要介護認定の申請をし、認定を受けると次のサービスが利用できます。
※自己負担(利用者負担)は、原則1割です。
在宅サービスの種類
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修費の支給 など
施設サービスの種類
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養病床等)
介護保険認定申請の仕方の流れ
- 「要介護・要支援認定申請書」に必要事項を記入し、介護保険証を添えて、保険年金課2番窓口に申請してください。
※「要介護・要支援認定申請書」は、保険年金課窓口に置いてあります。 - 申請用紙を提出後、「訪問調査」が行われます。
※利用者さんの普段の生活をお伝えください。
メモなどで伝えたいことを整理されていると話しやすくなります。 - 要介護認定が行われて、8つの区分(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5、非該当)のうち身体にあった判定をされます。
※申請の日から原則として30日以内に申請者に対し、「認定結果通知書」が送られてきます。 - 利用できるサービスは、要介護度により異なります。
要介護1・2・3・4・5になられた方は、介護サービス(居住サービスまたは施設サービス)を利用できます。
要支援1・2になられた方は、介護予防サービスを利用できます。
非該当(自立)と判定された方は、地域支援事業を利用できます。 - ケアプラン(介護サービス計画)を作成し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
介護保険を受けている方で住所が変更した場合
揖斐郡外から転入された方は、前住地で発行された「介護保険受給資格証明書」を持って保険年金課窓口で、手続きをお願いします。
池田町内で住所変更された方は、介護保険証を保険年金課窓口までお持ちください。
介護保険のサービスが受けられなくなる時
介護保険は、揖斐郡外へ転出した時(施設入所は除く)と死亡した時、資格喪失となります。
その場合は、介護保険証を保険年金課窓口に返却してください。
介護保険について
※各種様式もこちらのホームページに掲載されています。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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