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令和3年6月11日(金)に閣議において、産業競争力強化法等の一部を改正する法律が可決・成立し、同月16日(水)付けで
公布、施行されました。
生産性向上特別措置法が廃止となり、中小企業等経営強化法へ統合されました。
それに伴い、認定申請書等の様式が変更となりました。
6月16日以降に申請予定の事業者様につきましては、新様式をご利用ください。
令和2年12月28日に「押印を求める手続見直しのための経済産業省関係法令の一部を改正する省令」が施行され、申請様式への押印が廃止されました。
省令の施行に伴い、提出書類の様式を更新しましたのでご確認ください。
【申請書類で押印廃止になった様式】
経営革新支援機関による事前確認書、工業会証明書、リース料計算書への押印は廃止されていません。
押印に関して、国税庁と中小企業庁間で調整しているとのことですので、確定次第本ホームページ等にてお知らせします。
誓約書、変更認定にかかる誓約書は押印廃止と公告されましたが、認定権者の裁量により、提出時には押印もしくは署名が必要です。
池田町では、町内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、
「中小企業等経営強化法」(令和3年6月16日施行)(旧生産性向上特別措置法)に基づく導入促進基本計画を策定し、
国の同意を得ました。本町の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、
町の認定を受けた町内の事業者は、各種支援制度を利用することができます。
本町の導入促進基本計画は以下のとおりです。
導入促進基本計画(PDF形式:192kbyte)
先端設備等導入計画とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、
中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)において定められているものです。
設備投資先の自治体に先端設備等導入計画を申請し、認定を受けることで、固定資産税(償却資産、家屋)の
特例措置や、国の補助金における優先採択や補助率の引き上げなどの支援制度を利用することができ
ます。
※その他制度の詳しくは中小企業庁 経営サポートのページをご覧ください。
(1)先端設備等導入計画を作成
↓
(2)設備メーカー等に工業会等による生産性向上要件証明書(以下、「工業会等証明書」という。)の
発行を依頼
↓
(3)設備メーカー等により工業会等証明書を取得
↓
(4)認定経営革新等支援機関(外部リンク)(別ウインドウで開く)に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
↓
(5)認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書(以下、「確認書」という。)を
取得
↓
(6)産業課に先端設備等導入計画に係る必要書類を提出
↓
(7)産業課にて審査のうえ、認定書を交付
↓
(8)計画認定を受けた設備の取得
↓
※固定資産税の特別措置を受ける場合
(9)税務課に必要書類を併せて提出
↓
(10)固定資産税の特例措置
計画の認定手続きに係る注意点
・先端設備等導入計画の認定前に設備、家屋を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受
けられません。(設備取得後に計画申請を認める特例はありません。)
・「先端設備等導入計画」と「固定資産税の特例措置」の対象者および対象設備は要件が異なります。
・認定された計画について変更が生じる場合、事前に計画変更申請が必要です。
・固定資産税の特例措置を受けるためには、「誓約書」および「工業会等証明書」の提出が必要です。
※計画認定申請時に提出できなかった場合でも、計画認定後から1月1日(賦課期日)までに
「誓約書」および「工業会等証明書」を産業課へ提出することで、3年間特例を受けることが可能です。
事業用家屋については、事業用家屋用の「誓約書」および「建築確認済証」、「建物見取図」、
「建物購入契約書」の提出が必要です。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ※直近の事業年度末 〇算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、事業用家屋、構築物、建物付属設備、ソフトウェア |
計画内容 | 〇国の導入促進指針および本町の導入促進基本計画に適合するものであること 〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 〇認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
※固定資産税の特例措置は対象となる要件が異なりますのでご注意ください。
構築物とは門や塀、看板(広告塔)や受変電設備です。
事業用家屋の要件(以下の要件をすべて満たしてください。)
以下の必要書類を池田町役場産業課へ提出してください。
【提出先】〒503-2492 揖斐郡池田町六之井1468番地の1
池田町建設部産業課商工観光係宛 「先端設備等導入計画書類在中」
<必要書類>
(1)提出書類チェックシート(池田町様式)(Excel形式)
チェックシート(池田町様式)
(2)先端設備等導入計画に係る認定申請書および別紙計画(原本1部、副本1部)(Word形式)
※(2)の認定申請書および別紙計画を作成する際、必ず記載例をご確認ください。
先端設備等導入計画に係る認定申請書および別紙計画 記載例(Word形式)
先端設備等導入計画に係る認定申請書および別紙計画
(3)認定経営革新等支援機関の確認書
※固定資産税の特例措置を受けたい方のみ
認定経営革新等支援機関の確認書
(4)誓約書(Word形式)および工業会等証明書の写し
(計画認定申請時に提出できなかった場合でも、計画認定後から1月1日(賦課期日)までに
「誓約書」および「工業会等証明書」を産業課へ提出することで、3年間特例を受けることが可能
です。)
誓約書(償却資産用)
事業用家屋等申請時は、誓約書の記入、以下の書類の写しを添付してください。変更時も同じです。
必要書類の作成に当たっては中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」を必ずご確認ください。
誓約書には必ず押印もしくは署名をしてください。
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
ただし、次の場合は変更申請は不要です。
・設備の取得金額、資金調達額の若干の変更
・法人の代表者の交代
・その他中小企業等経営強化法第53号第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合
<変更申請に係る必要書類>
(1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書および別紙計画(原本1部、副本1部)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書および別紙計画
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
(2)認定経営革新等支援機関の確認書
認定経営革新等支援機関の確認書
※変更後の先端設備等導入計画について改めて確認を受けてください。
(3)旧先端設備等導入計画の写し
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
(4)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
(5)返信用封筒
(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
※変更後の設備について固定資産税の特例措置を受けたい方のみ。
(6)変更後の先端設備等に係る誓約書および工業会等の証明書の写し
変更後の先端設備等に係る誓約書
変更後の先端設備等に係る誓約書(事業用家屋用)
(計画変更申請時に提出できなかった場合でも、計画認定後から12月14日までに償却資産は「誓約書」および「工業会等証明書」を、事業用家屋は、事業用家屋用「誓約書」および「建築確認済証」、「建物見取図」、「建物購入契約書」を産業課へ提出することで、3年間特例を受けることが可能です。)
誓約書には必ず押印もしくは署名をしてください。
※先端設備等導入計画の変更認定前に設備を取得されると、計画の変更認定や固定資産税の特例措置が受けられませんので、ご注意ください。(設備取得後に計画変更申請を認める特例はありません。)