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水道料金の減免については、池田町水道給水条例第31条および池田町水道給水条例施行規程第23条第4項により減免ができます。
池田町水道給水条例第31条
町長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減または免除することができる
池田町水道給水条例施行規程第23条第4項
その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
池田町水道給水条例施行規程第23条第4項の特別な理由については、下記のとおりとなります。
2.病院に入院または介護施設等へ入所し、その家屋が一時的に空き家になる場合
(入院証明、入所証明等の提出が必要です)
3.死亡または転居、転出により、その家屋が一時的に空き家になる場合
(水道設置場所に住民票の登録がないことが条件になります)
4.家屋以外の建築物のみの土地で、建築物を一時的に使用しない場合
(電気・ガスがある場合には停止することが条件になります)
5.更地や畑など建築物がない土地で町水道を一時的に使用しない場合
6.上記以外で免除すべき特別な理由があると町長が認めたとき
詳しくは水道課までお尋ねください。
・町水道以外の水道を併用して使用している方で、町水道を使用しないための減免
(空き家ではないため減免の対象外となります)
水道料金の減免については、下記の書類の提出が必要となります。
減免中については、町において水を給水できないように給水装置の封印をします。
ただし、空き家の管理や配管確認等のために一時的に開栓する場合については、1年間(4月1日から3月31日)に、2回までは一時開栓(1回の開栓は14日以内)が可能となります。3回目からは、1か月分の水道料金がかかります。詳しくは、水道課までお尋ねください。
池田町では2か月に1回検針を行い、2か月分をまとめて請求しています。
減免申請日により最後の請求金額が確定します。
例 中央エリア5月、6月の使用分について、5月31日に減免申請を提出された場合
5月31日までの1か月分の基本料金および従量料金を7月請求分(7月31日納期限)で請求します。
詳しくは、水道課までお尋ねください。
水道の開栓(再開)については、下記の書類の提出が必要となります。
また、開栓作業は平日のみとなりますので、お急ぎの方は、事前に水道課までご連絡をお願いします。
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!