あしあと
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投票をするためには、選挙人名簿に登録されることが必要です。登録されるための条件は次のとおりです。
就学中の学生の住所は、原則として寮やアパート、マンションまたは下宿しているところとなります(最高裁判決)。
このため、池田町に住民票をおいたままにされている方であっても、他の市町村に住んでいることが判明すれば、池田町での投票はできませんのでご注意ください。
毎年3・6・9・12月各1日現在で資格のある人を、選挙人名簿に登録します。
選挙が行われる場合は、その都度資格のある人を選挙人名簿に登録します。
選挙期日に仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭などの理由で投票所に行けない人は、期日前投票所で投票できます。
この時、宣誓書の提出が必要です。
選挙期日の投票と同様、投票用紙を直接投票箱に投函できます。
仕事などで選挙期間中遠隔地に滞在している方は、池田町選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
送付先
〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 池田町選挙管理委員会
不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホームなどの施設に入院・入所されている方はその施設で不在者投票ができます。
体が不自由で、投票所に行くことができない人に、下記の条件のもとに郵便などによる不在者投票制度があります。
身体に重度の障害がある方で一定の要件に該当する人は、自宅など現在する場所で自署した投票用紙を、郵便などにより選挙管理委員会へ送付することで投票できます。
この場合、あらかじめ郵便など投票証明書の交付を受ける必要があります。
障害名 | 障害の程度 1級 | 障害の程度 2級 | 障害の程度 3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 可 | 可 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 可 | - | 可 |
免疫、肝臓の障害 | 可 | 可 | 可 |
障害名 | 障害の程度 特別項症 | 障害の程度 第1項症 | 障害の程度 第2項症 | 障害の程度 第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 可 | 可 | 可 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 可 | 可 | 可 | 可 |
※郵便投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない人は、あらかじめ届け出た人に投票に関する記載をさせることができます。
これに伴い、下記の「対象となる方」に該当する方がいなくなりますので、令和5年5月7日以降に公示または告示される選挙では、特例郵便等投票を行うことはできません。
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等により不在者投票をすることができる制度です。
新型コロナウイルス感染症の患者または新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある方で、次のいずれかに該当する方。
(1)感染症法・検疫法の規定による宿泊施設または自宅若しくはこれに相当する場所からの「外出自粛要請」を受けた方
(2)検疫法に掲げる「隔離・停留の措置」により宿泊施設内に収容されている方
なおかつ、投票用紙の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれること。
特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面(書面を添付できる場合のみ)を添付した「請求書」を池田町選挙管理委員会に郵送してください。(下記の資料「投票用紙等の請求手続きについて」をよくご確認ください。)
◆投票用紙等の請求手続きには、原則として料金受取人払の宛名表示を私製封筒に貼り付け、ファスナー付きの透明ケース等に封入し郵送してください。
池田町選挙管理委員会から特例郵便等投票をするために必要な投票用紙、投票用封筒およびファスナー付きの透明ケース等を送付します。
感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続きを行う際は、下記の資料「投票の手続きについて」に記載されている対策をよく読んで、投票用紙等を返送してください。
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐偽投票罪)が設けられています。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。(投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありませんが、マスクの着用やアルコール消毒など、感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。)
その他、詳細・不明点につきましては池田町選挙管理委員会へ問い合わせてください。
投票区 | 投票所 | 住所 | 地図 |
---|---|---|---|
第1投票区 | ゆうごう・ほっと館 | 池田町本郷1190-1 | リンク |
第2投票区 | 池田町役場 | 池田町六之井1468-1 | リンク |
第3投票区 | 八幡公民館 | 池田町片山649 | リンク |
第4投票区 | 宮地公民館 | 池田町宮地864-14 | リンク |
第5投票区 | 養基公民館 | 池田町粕ヶ原568-2 | リンク |
第6投票区 | 東公民館 | 池田町上田1160-3 | リンク |
インターネット選挙運動の解禁に関する情報について(別ウインドウで開く)(総務省のHPへ)
池田町選挙管理委員会 電話 0585-45-3111(内線231)
岐阜県 池田町役場総務部総務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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