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あしあと
選挙
- 更新日:
- ID:300
選挙人名簿の登録
投票をするためには、選挙人名簿に登録されることが必要です。登録されるための条件は次のとおりです。
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 住民票の作成日(転入者は、転入の届け出をした日)から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されていること。
就学中の学生の住所は、原則として寮やアパート、マンションまたは下宿しているところとなります(最高裁判決)。
このため、池田町に住民票をおいたままにされている方であっても、他の市町村に住んでいることが判明すれば、池田町での投票はできませんのでご注意ください。
定時登録
毎年3・6・9・12月各1日現在で資格のある人を、選挙人名簿に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる場合は、その都度資格のある人を選挙人名簿に登録します。
期日前投票
選挙期日に仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭などの理由で投票所に行けない人は、期日前投票所で投票できます。
この時、宣誓書の提出が必要です。
選挙期日の投票と同様、投票用紙を直接投票箱に投函できます。
- 投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日・日曜日、祝日も投票できます) - 投票時間
午前8時30分から午後8時
不在者投票
滞在地の選挙管理委員会における不在者投票
仕事などで選挙期間中遠隔地に滞在している方は、池田町選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
- 投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで - 投票場所
滞在地の選挙管理委員会が指定する場所 - 不在者投票の方法
(1)不在者投票宣誓書・請求書(池田町選挙管理委員会から送付することも可能)を池田町選挙管理委員会へ郵便で提出してください。電子メールやファクシミリでの提出は認められません。
(2)池田町選挙管理委員会に請求書が届いたら、請求者の滞在地へ不在者投票用紙などを郵送します。
(3)不在者投票用紙などが届いたら書類一式を持参して滞在地の選挙管理委員会へ行き、そこで投票してください。
(4)滞在地の選挙管理委員会から池田町選挙管理委員会へ、投票用紙が郵送されてきます。
送付先
〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 池田町選挙管理委員会
注意
- 請求書は必ず本人が記入してください。
- 自宅で投票用紙を記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると、不在者投票はできなくなります。必ず滞在地の選挙管理委員会に出向いてから不在者投票を行ってください。
- 不在者投票をする滞在地の選挙管理委員会の業務日時を確認してからお出かけください(特に、土日曜日・祝日および平日の夕方以降の時間帯はご注意ください)。
- 投票用紙が選挙期日までに池田町選挙管理委員会へ届かなければ無効となります。郵送に時間が必要となるため、滞在地の選挙管理委員会で早めに投票してください。
指定病院などにおける不在者投票
不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホームなどの施設に入院・入所されている方はその施設で不在者投票ができます。
- 投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで - 投票場所
入院・入所している各施設内 - 不在者投票の方法
(1)施設長(不在者投票管理者)に不在者投票用紙などの請求をしてください。
(2)施設長が選挙管理委員会に不在者投票の用紙などの請求をします。
(3)入院・入所している各施設で指示された日時・場所で不在者投票を行ってください。
郵便などによる不在者投票
体が不自由で、投票所に行くことができない人に、下記の条件のもとに郵便などによる不在者投票制度があります。
- 郵便などによる不在者投票ができる人
- 介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載のある人
身体に重度の障害がある方で一定の要件に該当する人は、自宅など現在する場所で自署した投票用紙を、郵便などにより選挙管理委員会へ送付することで投票できます。
この場合、あらかじめ郵便など投票証明書の交付を受ける必要があります。
| 障害名 | 障害の程度 1級 | 障害の程度 2級 | 障害の程度 3級 |
|---|---|---|---|
| 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 可 | 可 | |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 可 | - | 可 |
| 免疫、肝臓の障害 | 可 | 可 | 可 |
| 障害名 | 障害の程度 特別項症 | 障害の程度 第1項症 | 障害の程度 第2項症 | 障害の程度 第3項症 |
|---|---|---|---|---|
| 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 可 | 可 | 可 | |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 可 | 可 | 可 | 可 |
介護保険の被保険者証
- 要介護区分 要介護5
郵便など投票証明書の請求方法
- 上記の表に該当する方は、池田町選挙管理委員会に必要書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証など)を添付して、本人自署による郵便など投票証明書交付申請を文書によって行ってください。
- 所定の要件に該当するときは、郵便など投票証明書を交付します。
不在者投票の方法
- 郵便など投票証明書の交付を受けた人は、選挙の期日前4日までに、本人自署による請求書に郵便など投票証明書を添えて、選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
- 選挙管理委員会は、申請人が郵便などによる不在者投票ができる者であると認めたときは、投票用紙などを請求者あてに郵送します。
- 届いた投票用紙に記入し、池田町選挙管理委員会まで郵送してください。
※郵便投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない人は、あらかじめ届け出た人に投票に関する記載をさせることができます。
【本制度は終了しました】特例郵便等投票制度について(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ)
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症法(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。
これに伴い、下記の「対象となる方」に該当する方がいなくなりますので、令和5年5月7日以降に公示または告示される選挙では、特例郵便等投票を行うことはできません。
特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養をしている方で、一定の要件に該当する方が郵便等により不在者投票をすることができる制度です。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の患者または新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある方で、次のいずれかに該当する方。
(1)感染症法・検疫法の規定による宿泊施設または自宅若しくはこれに相当する場所からの「外出自粛要請」を受けた方
(2)検疫法に掲げる「隔離・停留の措置」により宿泊施設内に収容されている方
なおかつ、投票用紙の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれること。
投票用紙の請求方法
特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書面(書面を添付できる場合のみ)を添付した「請求書」を池田町選挙管理委員会に郵送してください。(下記の資料「投票用紙等の請求手続きについて」をよくご確認ください。)
◆投票用紙等の請求手続きには、原則として料金受取人払の宛名表示を私製封筒に貼り付け、ファスナー付きの透明ケース等に封入し郵送してください。
投票手続きについて
池田町選挙管理委員会から特例郵便等投票をするために必要な投票用紙、投票用封筒およびファスナー付きの透明ケース等を送付します。
感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続きを行う際は、下記の資料「投票の手続きについて」に記載されている対策をよく読んで、投票用紙等を返送してください。
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐偽投票罪)が設けられています。
濃厚接触者の投票について
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。(投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありませんが、マスクの着用やアルコール消毒など、感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。)
その他、詳細・不明点につきましては池田町選挙管理委員会へ問い合わせてください。
投票所案内
| 投票区 | 投票所 | 住所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | ゆうごう・ほっと館 | 池田町本郷1190-1 | リンク |
| 第2投票区 | 池田町役場 | 池田町六之井1468-1 | リンク |
| 第3投票区 | 八幡公民館 | 池田町片山649 | リンク |
| 第4投票区 | 宮地公民館 | 池田町宮地864-14 | リンク |
| 第5投票区 | 養基公民館 | 池田町粕ヶ原568-2 | リンク |
| 第6投票区 | 東公民館 | 池田町上田1160-3 | リンク |
※令和3年10月31日執行の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査から、第2投票区の投票所が「中央公民館」から「池田町役場」に変更していますのでご注意ください。
その他
インターネット選挙運動の解禁に関する情報について(別ウインドウで開く)(総務省のHPへ)
お問い合わせ
池田町選挙管理委員会 電話 0585-45-3111(内線231)
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場総務部総務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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