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あしあと
郵送による戸籍等の交付申請について
- 更新日:
- ID:315
郵送により池田町に本籍がある戸籍等の交付申請をすることができます。
遠方にお住まい等の理由で、戸籍等の証明書を窓口まで取りに行けない場合は、郵送により申請することができます。
申請の方法について
【1】郵送による戸籍等交付申請書を記入してください。
ポイント
- 記入見本を参考に漏れのないように記入してください。
- 平日の午前9時から午後5時までの間に連絡のとれる電話番号(携帯電話可)を必ず記入してください。(書類不備等があった場合にご連絡します。連絡がつかない場合は、申請書等をお返ししますので、不備のないように再度申請してください)
- 本人、その配偶者、直系尊属または直系卑属以外の人が申請する場合は、申請する理由(使用目的、戸籍などの提出先など)を詳しく書いてください。ただし、正当な理由がなければ交付できません。(戸籍法第10条の2に規定された交付請求でなければ交付できません)
- 戸籍等の請求は、法令等で定められた者以外できません。(※1)
- 不正に取得した場合、罰せられることがあります。
郵送による戸籍等交付申請書は、以下よりダウンロードできます。
郵送による戸籍等交付申請書:koseki_yusou_shinseisho_r10.pdf サイズ:79.65KB郵送による戸籍等交付申請書の様式です。
記入見本:koseki_yusou_shinseisho_r10_mihon.pdf サイズ:107.31KB郵送による戸籍等交付申請書の記入見本です。

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【2】本人確認書類(運転免許証等)の写しを用意してください。
ポイント
- 窓口で証明書を申請する場合と同様の本人確認を実施します。(※2)
- 写真付き本人確認書類1点の写しまたは、写真なし本人確認書類2点以上の写しが必要です。
- 本人確認書類の写しは、裏面に変更等の記載がある場合は、表裏面とも確認できるよう、鮮明に複写されたものを添付してください。
1点の写しを添付すれば良い例
運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳 等の写し(コピーしたもの)
2点以上写しの添付が必要な例
健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、住民基本台帳カード(写真なし) 等の写し(コピーしたもの)
【3】手数料分の郵便為替を用意してください。
ポイント
- 手数料の納付は、郵便為替を利用してください。郵便為替は、全国の郵便局で購入することができます。(※3)
- 全部事項証明(謄本)、個人事項証明(抄本)とも手数料は同じです。
- おつりのないようにご用意ください。(おつりが発生する場合、おつり用の為替の準備のため、発送に時間を要し、お待たせすることがあります)
- 定額小為替、普通為替のいずれも利用できます。
| 戸籍 | 450円 |
|---|---|
除籍 改製原戸籍 | 750円 |
| 戸籍の附票の写し | 300円 |
| 身分証明書 | 300円 |
| 独身証明書 | 350円 |
【4】返信用封筒を用意してください。
ポイント
- 封筒を用意し、住所、氏名、郵便番号を記入して、切手を貼ってください。切手の不足分が発生した場合は、受取後に不足分をお支払いください。(※4)
- 返送先は、原則住民登録のある住所です。勤務先等、住民登録とは異なる場所への送付はいたしかねます。
- 郵便事故等で郵便物が届かない場合の責任は負いかねます。返送は、記録が残る書留郵便等が便利です。
| 郵便料 | 110円 | (定型郵便で重さが50gまで) |
|---|---|---|
| 速達 | 300円 | (重さが250g以内) |
| 簡易書留 | 350円 | (損害要償額5万円まで) |
【5】必要なものを郵送してください。
ポイント
- 証明書の発送は、こちらに申請書等が到着した後、5開庁日程度要します。(申請に不備がある場合は、解消してから5開庁日程度要します)
送付先
【郵便番号】503-2492
【住所】岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 (ぎふけんいびぐんいけだちょうろくのい)
【担当】池田町役場 民生部住民課 行
注意事項
- 申請の内容によっては、添付書類の追加が必要になる場合があります。
- 原則、添付された書類等は返却いたしません。
- 国外からの申請は、お取り扱いしておりません。
- 証明書の外国語翻訳は、お取り扱いしておりません。
- 1か月以内に戸籍の届出をしている場合は、届出の年月日、届出の市区町村名および届出の種類を申請書に記入してください。(国外にある日本の在外公館(大使館、総領事館等)に届出た場合は、6か月以内の届出について記入してください。)
- 戸籍の電算化の実施(平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製)は、平成10年1月31日です。
関連リンク
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部住民課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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