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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    各種証明書について(戸籍、住民票の写し、印鑑登録証明書 等)

    • 2024年5月14日
    • ID:308

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    受付窓口

     住民課

    受付時間

     平日 午前8時30分から午後5時15分まで

    各種証明書について

    住民課の窓口で取り扱う主な証明書等

    各種証明書一覧
    No.証明書等の名称申請者1通あたりの手数料
    1

    戸籍謄本(全部事項証明)

    戸籍抄本(個人事項証明)

    本人またはその配偶者、本人の直系尊属または直系卑属(補足1)450円
    2

    除籍謄本(全部事項証明)

    除籍抄本(個人事項証明)

    改製原戸籍謄本改

    製原戸籍抄本

    本人またはその配偶者、本人の直系尊属または直系卑属(補足1)750円
    3戸籍届出証明

    本人または届出人、本人の親族

    (使用目的や提出先等、具体的な請求事由が必要です)

    350円
    4

    住民票の写し

    住民票記載事項証明書

    本人または同じ世帯に登録のある人

    (マイナンバー または 住民票コード付きの住民票の写しを申請する場合は、下の「マイナンバー または 住民票コード付き住民票の写し」の項目もご覧ください。)

    300円
    5

    戸籍の附票の写し

    本人またはその配偶者、本人の直系尊属または直系卑属(補足1)300円
    6印鑑登録証明書

    印鑑登録している人

    (印鑑登録証がなければ交付できません。ただし、本人に限り、マイナンバーカードを提示することで交付を受けることができます。)

    300円
    7身分証明書本人のみ300円
    8

    住民票(除票)の写し

    住民票除票記載事項証明書

    本人のみ

    300円
    9

    戸籍の附票(除票)の写し

    本人またはその配偶者、本人の直系尊属または直系卑属(補足1)

    300円
    10

    独身証明書

    本人のみ

    350円

    上の表に関する補足事項

    • No.1、No.2、No.5、No.7、No.10の証明書は、池田町に本籍がなければ交付できません。
    • No.4の証明書は、池田町に住民登録がなければ交付できません。
    • No.6の証明書は、印鑑登録証がなければ交付できません。(ただし、本人に限り、マイナンバーカードを提示することで交付を受けることができます。)印鑑登録がお済みでない人は、印鑑登録をしてください。(補足2)
    • No.8の証明書は、過去に池田町に住民登録があった人で、平成26年6月20日以降に除票となったものについて交付できます。(これ以前に除票となったものについては、交付できない場合があります。これは、令和4年1月11日デジタル手続法附則第1条第9号の施行によるものです。)
    • No.9の証明書は、過去に池田町に本籍があった人で、平成26年6月20日以降に除票となったものについて交付できます。(これ以前に除票となったものについては、交付できない場合があります。これは、令和4年1月11日デジタル手続法附則第1条第9号の施行によるものです。)

    マイナンバー または 住民票コード付きの住民票の写し


     No.4の「住民票の写し」は、マイナンバー(個人番号) または 住民票コード(以下、マイナンバー等)が記載されたものを申請できますが、マイナンバー等が必要になる理由(何の手続きで使用し、どこに提出するか等)の記載が必要です。 


     また、上の表の申請者以外の人が申請する場合は、

    • 申請者が作成した「マイナンバー等付き住民票の写しの交付申請」を委任したことが明記された委任状
    • マイナンバー等が必要となる理由(何の手続きで使用し、どこに提出するか等)の記載
    • 代理人の本人確認できるもの

     が必要です。 

     なお、「マイナンバー等付き住民票の写し」は、窓口で代理人には交付せず、後日申請者あてに郵送しますのでご注意ください。(あて先は申請者の住民登録地に限ります。)


     No.8の証明書には、マイナンバー等を記載することはできません。従いまして、死亡した人のマイナンバー等付き住民票(除票)の写し等を取得することはできません。)

    (補足1)直系尊属・直系卑属とは

    直系尊属と直系卑属について

     尊属(そんぞく)とは、父や母など自分よりも前の世代の者であり、卑属(ひぞく)とは、子や孫など自分よりも後の世代の者をいいます。
     直系とは、自分の実父母や実の子どものことを指し、義理の父母や兄弟姉妹などは直系には含まれません。

    上記申請者以外の人が申請する場合

    代理人選任届(委任状)の様式は、以下よりダウンロードできます。

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    注意事項

    • 申請書は、窓口に備え付けられているものを使用してください。
    • 本人確認を実施していますので、本人確認書類をご用意ください。(補足3) 
    • 池田町に住所、本籍がない人でも、広域相互発行サービス(補足4)や戸籍の広域交付(補足5)を利用して他市町の証明書を池田町の窓口で取得できることがあります。
    • 水曜日は、証明書発行業務の延長サービスを行っております。(年末年始等を除く)(補足6)

    関連リンク