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令和3年度より新たに「池田町工場立地法に基づく準則を定める条例」が制定され、敷地面積に対する緑地面積の割合を国準則とは別に町独自の準則として定めることとなりました。
〈これまでの準則からの主な変更点〉
・敷地面積に対する緑地面積率 5%以上(これまでは20%以上)
・緑地面積の内、重複緑地の算定割合 50%以内(これまでは25%以内)
※そのほかの点は今まで通りの準則から変更はありません。
詳しくは下記の問い合わせ先までご連絡ください。
池田町工場立地法に基づく準則を定める条例
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場について、生産施設や緑地等の面積の敷地面積に対する割合に関する準則を定め、新設や変更を行う際等に届出を義務付けています。
平成29年4月1日より工場立地法の一部改正に伴い、特定工場に関する届出先が工場所在地の市町村になります。
【基準】敷地面積の30%〜65%以下(業種により変動)
【基準】敷地面積の5%以上
次の各号に掲げる土地または施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであつて、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする。
【基準】敷地面積の10%以上(うち緑地面積5%以上)
※敷地の周囲に配置するように計画すること。
種類 | 内容 | 期限 |
---|---|---|
新設の届出 | ・特定工場を新設する場合 ・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合 ・既存施設の用途変更により特定工場となる場合 | 工事着工90日前まで ※申請により30日前まで短縮可能 |
変更の届出 | ・敷地面積が増加または減少する場合 ・建築面積が変更する場合 ・生産施設面積が増加する場合 ・緑地面積または環境施設面積が減少する場合 ・製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合 (ただし、次の場合は届出不要) ・既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合 ・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合 ・生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合 ・生産施設の撤去のみを行う場合 ・緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合 ・特定工場に係る緑地または緑地以外の環境施設の移設であつて、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)※平成23年9月30日改正により追加 ・緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他のやむをえない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。) | 工事着工90日前まで ※申請により30日前まで短縮可能 |
氏名等の変更の届出 | ・届出者の氏名または住所を変更した場合 (ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要) | 事後、速やかに |
承継の届出 | ・譲り受け、借り受け、相続または合併により届出者の地位を承継した場合 | 事後、速やかに |
廃止の届出 | ・工場を閉鎖する場合 | 事後、速やかに |
届出様式ダウンロード
岐阜県 池田町役場総務部企画課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!