受付窓口
執務時間(平日 午前8時30分から午後5時15分まで)
執務時間外(執務時間以外の夜間、休日等)
受付時間
終日(24時間受付可能です)
※ただし、事前に電話で予約を入れてください。
予約申請が可能な斎場
揖斐広域斎場
【所在地】岐阜県揖斐郡大野町大字松山小字松山470番地
揖斐広域斎場
休場日
- 火葬炉 1月1日、友引の日
- 待合室 1月1日、友引の日
- 式場(告別式)1月1日、友引の日
- 式場(通夜)12月31日、1月1日および友引の前日
予約の申請
揖斐広域斎場が定める区域により、使用料金が異なります。また、火葬の予約申請は、死亡者または喪主の住所地によって手続きが異なります。それぞれに必要な要件がありますので注意が必要です。
区域内と区域外の違い
- 「区域内」とは、死亡者若しくは喪主が本連合の構成町(※)の住民基本台帳に記載されている場合をいい、死胎については母が、身体の一部等については本人が構成町の住民基本台帳に記載されている場合をいい、産汚物については、当該使用に係る病院等の事業所の所在地が構成町内にある場合をいう。
- 「区域外」とは、前項に定める場合以外のものをいう。
(※)本連合の構成町とは、池田町、揖斐川町、大野町を指します。
【1】区域内に該当する場合
区域内に該当する場合は、死亡者、喪主の住所地によって、火葬の予約申請の方法が異なります。
【1】-(ア)死亡者の住所地が池田町である場合
- 池田町で斎場の予約申請および死亡届出をしてください。
- 区域内料金で使用できます。
【1】-(ア)火葬の予約申請の手順
- 電話で斎場の予約を申請する。(この際、予約に必要な事項等をお伺いします。あらかじめ葬儀等の予定を立てた後に電話してください)
- 死亡届出をして火葬許可証、斎場使用許可証等の交付を受ける。
- 揖斐広域斎場の施設を使用する。
【1】-(イ)死亡者の住所地が揖斐川町または大野町である場合
- 死亡者の住所地(揖斐川町または大野町)で斎場の予約申請および死亡届出をしてください。
- 区域内料金で使用できます。
【1】-(イ)火葬の予約申請の手順
- 電話で斎場の予約を申請する。(揖斐川町役場 電話0585-22-2111、大野町役場 電話0585-34-1111)
- 死亡届出をして火葬許可証、斎場使用許可証等の交付を受ける。
- 揖斐広域斎場の施設を使用する。
【1】-(ウ)死亡者の住所地が池田町、揖斐川町または大野町にないが、喪主の住所地が池田町である場合
- 死亡者の住所地で死亡届出をした後に池田町で火葬の予約申請をしてください。
- 執務時間外の申請の場合は、特にこの取り扱いとしてください。
- 区域内料金で使用できます。
【1】-(ウ)火葬の予約申請の手順
- 死亡者の住所地で死亡届出をする。その際、火葬許可証が交付されます。
- 電話で斎場の予約を申請する。(この際、予約に必要な事項等をお伺いします。あらかじめ葬儀等の予定を立てた後に電話してください)
- 池田町で斎場使用許可証等の交付を受ける。(申請の際に火葬許可証が必要です)
- 揖斐広域斎場の施設を使用する。
【1】-(エ)死亡者の住所地が池田町、揖斐川町または大野町にないが、喪主の住所地が揖斐川町または大野町である場合
- 死亡者の住所地で死亡届出をした後に、喪主の住所地(揖斐川町または大野町)で火葬の予約申請および死亡届出をしてください。
- 区域内料金で使用できます。
【1】-(エ)火葬の予約申請の手順
- 死亡者の住所地で死亡届出をする。その際、火葬許可証が交付されます。
- 電話で斎場の予約を申請する。(揖斐川町役場 電話0585-22-2111、大野町役場 電話0585-34-1111)
- 死亡届出をして火葬許可証、斎場使用許可証等の交付を受ける。
- 揖斐広域斎場の施設を使用する。
【2】区域外に該当する場合
- 火葬の予約申請は、池田町で受付できません。
- 区域外料金となります。
【2】火葬の予約申請の手順
- 死亡者の住所地で死亡届出をする。その際、火葬許可証が交付されます。
- 揖斐広域斎場で火葬の予約申請をする。(受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。また、申請の際に火葬許可証が必要です)
- 揖斐広域斎場の施設を使用する。
予約の申請のまとめ
死亡届出と火葬の予約申請をする場所 区分 | 死亡者の住所地 | 喪主の住所地 | 死亡届出をする場所 | 火葬の予約申請をする場所 | 料金 | 備考 |
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【1】-(ア) | 池田町 | 限定なし | 池田町 | 池田町 | 区域内 | |
【1】-(イ) | 揖斐川町または大野町 | 限定なし | 揖斐川町または大野町 (死亡者の住所地) | 揖斐川町または大野町 (死亡者の住所地) | 区域内 | |
【1】-(ウ) | 他市町村 | 池田町 | 他市町村 (死亡者の住所地) | 池田町 | 区域内 | |
【1】-(エ) | 他市町村 | 揖斐川町または大野町 | 他市町村 (死亡者の住所地) | 揖斐川町または大野町 (喪主の住所地) | 区域内 | |
【2】 | 他市町村 | 他市町村 | 他市町村 (死亡者の住所地) | 揖斐広域斎場 | 区域外 | |
- 他市町村とは、池田町、揖斐川町または大野町以外の市町村を指します。
使用料金
- 事前に役場会計課等で納付を済ませてください。
- 休日等で斎場の施設を使用するまでに納付できない場合に限り、斎場で納付することができます。
火葬の使用料金
火葬の使用料金一覧(令和2年4月1日現在)種別 | 単位 | 区域内料金 | 区域外料金 | 備考 |
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大人 | 1体 | 10,000円 | 45,000円 | 12歳以上の者 |
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小人 | 1体 | 5,000円 | 31,000円 | 12歳未満の者
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死胎 | 1体 | 2,000円 | 10,000円 | |
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身体の一部 | 1件 | 1,000円 | 5,000円 | |
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産汚物 | 1件 | 1,000円 | 5,000円 | |
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式場の使用料金
式場の使用料金一覧(令和2年4月1日現在)種別 | 単位 | 区域内料金 | 区域外料金 | 備考 |
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菊の間(通夜のみ) | 1回 | 25,000円 | 100,000円 | |
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菊の間(告別式のみ) | 1回 | 25,000円 | 100,000円 | |
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菊の間(通夜から告別式) | 1回 | 50,000円 | 200,000円 | |
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蓮の間(通夜のみ) | 1回 | 37,000円 | 148,000円 | |
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蓮の間(告別式のみ) | 1回 | 37,000円 | 148,000円 | |
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蓮の間(通夜から告別式) | 1回 | 74,000円 | 296,000円 | |
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祭壇使用料 | 1回 | 26,000円 | 104,000円 | |
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待合室 | 1室 | 3,100円 1時間増す毎に 1,000円 | 15,500円 1時間増す毎に 3,000円 | 1室3時間以内 |
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関連リンク