あしあと
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支給認定申請書(入園申込書)等は池田町役場子育て支援課または町内保育園、認定こども園にあります。
必要書類
入園審査については、保育を必要とされる度合いの高いお子さんから定員の範囲内において順次決定します。
公平を図るため必要に応じて実態調査を行います。
※定員を超える申し込みがある場合、利用調整を行います。利用調整によって第2希望以降の保育園になる場合があります。
家庭で保育ができない状況を確認するため、面接調査を行ったり電話で確認させていただくことがあります。
現在受けている認定の内容について、保護者の状況(氏名・住所等)および世帯の状況(障がい者手帳の取得等)または、保育を必要とする事由(就労内容等)の変更の有無により、当初に受けた認定から変更が生じた場合は、すみやかに各施設または子育て支援課へ届け出てください。
保育料(利用者負担額)は、お子様を施設で教育・保育を行うために要する費用の一部を保護者にご負担いただくもので、保護者の所得や兄弟姉妹の有無等に応じて金額が決定します。
各施設において、保育料の他に延長保育料や、教材費等の追加料金(実費徴収)をご負担いただく場合があります。
令和元年10月からスタートしている幼児教育・保育の無償化により、0歳から2歳児のお子さん(未満児)について、保育料を徴収します。
3歳児以上のお子さん(年少以上)については、保育料は徴収しませんが各施設において副食費(および主食費)を徴収します。
保育料は、原則お子様の扶養義務者である父母の市町村民税所得割課税額をもとに決定します。ただし、同居の父母以外の扶養義務者(祖父母等)が家計の主宰者と認められる場合は、その家計の主宰者と父母の市町村民税所得割課税額を合算し、保育料を決定します。
なお、保育料決定にあたっての市町村民税額には、調整控除のみ適用されます。
保育料の切り替え時期は9月です。
当年度の保育料は、
納期限日に、指定された金融機関の口座より振替いたします。
ただし、納期限が休業日の場合は翌営業日の振替となりますので、残高にご注意ください。
※保育料等を滞納された場合、同意の上『児童手当』より差し引くこともありますので、ご了承ください。
公立園
町(施設)と契約し、保育料を町(施設)へ支払います。
私立園
施設・事業者と契約し、保育料を施設・事業者へ支払います。
低所得世帯、多子世帯、ひとり親世帯等について、保育料の負担軽減のため、最年長の子どもから数えて2人目は半額となります。
なお、所得階層や認定区分により、多子カウントの方法が異なります。
カウント方法については、以下のファイルをご確認ください。
多子カウント方法について
0歳から2歳児までのお子さんで、第3子(18歳に到達した最初の3月31日までの間にある児童から数えて3子目)以降のお子さんについて、保護者の所得に関係なく保育料を無償化します。
岐阜県 池田町役場民生部子育て支援課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!