ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    入園手続き

    • 2024年4月12日
    • ID:427

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    入園までの流れ

    • 8月下旬
       入園申込書類配布スタート
      ※支給認定申請書(入園申込書)等は「各施設および子育て支援課」にあります。
    • 9月上旬
       保育園および認定こども園入園申込書類の受付
      ※入園受付の日程と詳細については、「広報いけだ」でお知らせします。
    • 10月から1月
       実態調査・支給認定・利用調整など
    • 1月から2月
       支給認定証および内定通知書を交付
    • 2月から3月
       一日入園(説明会)
    • 3月下旬
       利用契約決定通知書を交付
    • 4月上旬
       入園式

    入園決定について

    入園審査については、保育を必要とされる度合いの高いお子さんから定員の範囲内において順次決定します。
    公平を図るため必要に応じて実態調査を行います。

    実態調査

    家庭で保育ができない状況を確認するため、面接調査を行ったり電話で確認させていただくことがあります。

    変更の届出について

    家庭の状況に変化があった場合や、住所・勤務先・税額などに変更があった時は、すみやかに各施設または子育て支援課へ届け出てください。

    保育料(利用者負担額)について

    保育料(利用者負担額)は、お子様を施設で教育・保育を行うために要する費用の一部を保護者にご負担いただくもので、保護者の所得や兄弟姉妹の有無等に応じて金額が決定します。
    各施設において、保育料の他に延長保育料や、教材費等の追加料金(実費徴収)をご負担いただく場合があります。

    令和元年10月からスタートしている幼児教育・保育の無償化により、0歳から2歳児のお子さん(未満児)について、保育料を徴収します。

    3歳児以上のお子さん(年少以上)については、保育料は徴収しませんが各施設において副食費(および主食費)を徴収します。

    保育料(利用者負担額)の決定

    保育料は、原則お子様の扶養義務者である父母の市町村民税所得割課税額をもとに決定します。ただし、同居の父母以外の扶養義務者(祖父母等)が家計の主宰者と認められる場合は、その家計の主宰者と父母の市町村民税所得割課税額を合算し、保育料を決定します。

    なお、保育料決定にあたっての市町村民税額には、調整控除のみ適用されます。

    保育料の切り替え時期は9月です。
    当年度の保育料は、

    • 前年度の市町村民税に基づき、4月分から8月分を決定します。
    • 当年度の市町村民税に基づき、9月分から3月分を決定します。

    保育料(利用者負担額)の支払いについて

    納期限日に、指定された金融機関の口座より振替いたします。
    ただし、納期限が休業日の場合は翌営業日の振替となりますので、残高にご注意ください。

    ※保育料等を滞納された場合、同意の上『児童手当』より差し引くこともありますので、ご了承ください。


    公立園
     町(施設)と契約し、保育料を町(施設)へ支払います。

    私立園
     施設・事業者と契約し、保育料を施設・事業者へ支払います。

    多子カウントについて

    低所得世帯、多子世帯、ひとり親世帯等について、保育料の負担軽減のため、最年長の子どもから数えて2人目は半額となります。
    なお、所得階層や認定区分により、多子カウントの方法が異なります。

    カウント方法については、以下のファイルをご確認ください。

    多子カウント方法について

    池田町多子世帯保育料無料化事業

    0歳から2歳児までのお子さんで、第3子(18歳に到達した最初の3月31日までの間にある児童から数えて3子目)以降のお子さんについて、保護者の所得に関係なく保育料を無償化します。

    お問い合わせ

    岐阜県 池田町役場民生部子育て支援課

    電話: 0585-45-3111

    ファックス: 0585-45-8314

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!