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保険年金課 3番窓口
※65歳以上の老人保健制度で障がい認定を受けた方は、広域連合の認定を受けたものとみなされます。なお、障がい認定を受けた方は、届出をすることで後期高齢者医療制度から脱退し、他の医療保険に加入することができます。
その場合、国民健康保険等の医療保険制度への加入手続きが、必要となります。
被保険者の方には、1人1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
75歳で被保険者となられる方へは、75歳の誕生日の前に、岐阜県後期高齢者医療広域連合から郵送され、65歳から74歳の一定の障がいのある方は申請に基づいて市町村窓口にて交付されます。
この被保険者証を提示して診察・治療を受けます。
令和4年10月1日から令和5年7月31日までは薄い青色の被保険者証です。
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、かかった医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)
※現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方。ただし、後期高齢者医療の被保険者の方および同一世帯の70歳以上の方の収入の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分となります。
令和4年10月より2割負担が新設されました。詳しくはこちら。
後期高齢者医療制度の保険料率は、岐阜県内均一で定められ、2年ごとに見直しされます。保険料額は、被保険者一人当たりの均等割額と、所得に応じた所得割の合計で個人ごとに決められます。
被保険者均等割額(年額) | 46,023円 |
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所得割額(年額) | 被保険者の所得※ ×8.90% |
※総所得金額-43万円(基礎控除額)。なお、合計所得が2,400万円を超える方等は控除額が少なくなる場合があります。
・基礎控除額は、令和3年度から43万円に変わりました。(令和2年までは33万円)。
・保険料の限度額は、66万円(年額)となります。
世帯(被保険者および世帯主)令和3年中の総所得金額等※1 の合計額 | 軽減割合 |
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43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者数※2 の数-1)以下の世帯 | 7割軽減 |
43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者数※2 の数-1)+28.5万円×(被保険者数)以下の世帯 | 5割軽減 |
43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者数※2 の数-1)+52万円×(被保険者数)以下の世帯 | 2割軽減 |
※1 令和3年度から軽減の基準が変わりました。基準となる「10万円×(年金・給与所得者数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※2 一定の給与所得がある方(給与収入55万円を超える)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円を超える方または65歳未満で60万円を超える方)。
● 均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。
また、7割軽減を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。
● 軽減判定日は4月1日または、資格を取得した日となります。
令和4年度分の保険料「均等割額」軽減割合は、後期高齢者医療保険に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減されます。
なお、保険料「所得割額」の負担はありません。
災害等により重大な損害を受けたときや、その他の特別な事情により保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免となる場合がありますので、お早めに保険年金課にご相談ください。
保険料を年金からお支払いいただいている方は、口座振替でのお支払いに切り替えることができます。
口座振替によるお支払いを希望される方は、保険年金課に問い合わせてください。
後期高齢者医療に加入している人が亡くなったときは、
役場窓口に申請し広域連合が認めた場合、葬儀を行った人に5万円が支給されます。
このようなとき | 必要なもの |
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一定の障がいのある65歳から74歳の方で、 | ・身体障害者手帳または、国民年金証書または、その他障がいの状態が明らかにできる書類 ・本人確認できるもの(注1) |
県外に転出するとき | ・保険証 ・本人確認できるもの(注1) ・限度額適用・標準負担額減額認定証(注2) ・限度額適用認定証(注2) ・特定疾病療養受領証(注2) |
県外から転入したとき | ・負担区分等証明書 ・本人確認できるもの(注1) |
県内で住所が変わったとき | ・保険証 ・本人確認できるもの(注1) ・限度額適用・標準負担額減額認定証(注2) ・限度額適用認定証(注2) ・特定疾病療養受領証(注2) |
生活保護を受け始めたとき | ・保険証 ・本人確認できるもの(注1) |
生活保護を受けなくなったとき | ・本人確認できるもの(注1) |
亡くなったとき | ・亡くなった方の保険証 ・限度額適用・標準負担額減額認定証(注2) ・限度額適用認定証(注2) ・特定疾病療養受領証(注2) ・振込先の口座内容がわかるもの(葬祭費を申請する場合) ・葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等) |
保険証を紛失したとき | ・本人確認できるもの(注1) |
医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき | ・治療用装具が必要とする医師の証明書 ・治療用装具の領収書 ・振込先口座がわかるもの ・本人確認できるもの(注1) |
(注1)本人確認できるもの:運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードなど
(注2)必要なもののうち、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受領証」は、お持ちの方のみお持ちください。
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!