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保険年金課 2番窓口
※65歳以上の老人保健制度で障がい認定を受けた方は、広域連合の認定を受けたものとみなされます。なお、障がい認定を受けた方は、届出をすることで後期高齢者医療制度から脱退し、他の医療保険に加入することができます。
その場合、国民健康保険等の医療保険制度への加入手続きが、必要となります。
被保険者の方には、1人1枚、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
75歳で被保険者となられる方へは、75歳の誕生日の前に、岐阜県後期高齢者医療広域連合から郵送され、65歳から74歳の一定の障がいのある方は申請に基づいて市町村窓口にて交付されます。
この被保険者証を提示して診察・治療を受けます。
令和6年8月1日から令和7年7月31日までは薄い青色の被保険者証です。
令和6年12月2日をもって、現在の被保険者証の新規発行が終了します。
今後は、マイナ保険証、または有効期限が令和7年7月31日までの被保険者証は使用できますので、そちらをご使用ください。
なお、暫定的な措置として、令和6年12月2日以降、令和7年8月の年次更新までの間に、新たに被保険者になられる方には、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付いたします。
「資格確認書」(マイナ保険証をご使用の方はマイナ保険証)を医療機関等にご提示いただくことで、これまでの被保険者証と同じように、一定の自己負担割合で受診や投薬が受けられます。
マイナ保険証を使用すると以下のメリットがあります。
●医療費の自己負担が安くなる
●限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除される
お手元のスマートフォン、セブン銀行ATMそして保険年金課にて登録できます。
利用登録にはマイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
詳しい内容についてはこちら(別ウインドウで開く)。
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、かかった医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)
※現役並み所得者・・・同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方。ただし、後期高齢者医療の被保険者の方および同一世帯の70歳以上の方の収入の合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分となります。
令和4年10月より2割負担が新設されました。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)。
1か月(同じ月)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請(初回のみ)して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。初めて対象となった場合は岐阜県後期高齢者医療広域連合より申請書を送付します。申請書が届きましたら保険年金課へ提出してください。
高額療養費は医療費のみ対象になります。入院時の食事代、保険がきかない差額ベッド代などは算定対象外となります。
所得の区分 | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|
一定3 (課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【140,100円】※1 |
一定2 (課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【93,000円】※1 |
一定1 (課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【44,400円】※1 |
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
---|---|---|
一般2 (2割負担) | 6,000円+(総医療費-30,000円)×10% または18,000円のいずれか低い額※2,※3 | 57,600円 【44,400円】※1 |
一般1 (1割負担) | 18,000円※3 | 57,600円 【44,400円】※1 |
区分2 (1割負担) | 8,000円※3 | 24,600円 |
区分1 (1割負担) | 8,000円※3 | 15,000円 |
※1 過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、限度額が【 】内の金額になります。
※2 総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。2割負担となる方について、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置(令和7年9月まで)があります。(外来のみ)
※3 年間(8月1日から翌年7月31日まで)の限度額は144,000円です。
後期高齢者医療制度の保険料率は、岐阜県内均一で定められ、2年ごとに見直しされます。保険料額は、被保険者一人当たりの均等割額と、所得に応じた所得割の合計で個人ごとに決められます。
被保険者均等割額(年額) | 49,412円 |
---|---|
所得割額(年額) | 被保険者の所得(※1) × 9.56% (8.89%※2) |
※1 総所得金額-43万円(基礎控除額)。なお、合計所得が2,400万円を超える方等は控除額が少なくなる場合があります。
※2 令和6年度は、旧ただし書所得が58万円以下の被保険者は激減緩和措置を適用。
・基礎控除額は、令和3年度から43万円に変わりました。(令和2年までは33万円)。
年額 | |
---|---|
以下に該当しない方 | 80万円 |
令和6年3月31日時点で75歳以上、または令和7年3月31日までに障害認定で被保険者になっている方(令和6年度のみ適用) | 73万円 |
世帯(被保険者および世帯主)令和5年中の総所得金額等※1 の合計額 | 軽減割合 |
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43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者数※2 の数-1)以下の世帯 | 7割軽減 |
43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者数※2 の数-1)+29.5万円×(被保険者数)以下の世帯 | 5割軽減 |
43万円(基礎控除額)+10万円×(年金・給与所得者数※2 の数-1)+54.5万円×(被保険者数)以下の世帯 | 2割軽減 |
※1 令和3年度から軽減の基準が変わりました。基準となる「10万円×(年金・給与所得者数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※2 一定の給与所得がある方(給与収入55万円を超える)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で110万円を超える方または65歳未満で60万円を超える方)。
● 均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。
また、7割軽減を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。
● 軽減判定日は4月1日または、資格を取得した日となります。
令和6年度分の保険料「均等割額」軽減割合は、後期高齢者医療保険に加入後2年経過する月までの間に限り5割軽減されます。
なお、保険料「所得割額」の負担はありません。
災害等により重大な損害を受けたときや、その他の特別な事情により保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免となる場合がありますので、お早めに保険年金課にご相談ください。
保険料の納付は「特別徴収」と「普通徴収」の2つがあります。
年金が年額18万円以上の方は、保険料が年金から天引きされます。
ただし、下記に要件等に該当した場合は年金からの天引きとはなりません。
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える
・介護保険料が年金天引きを行っていない
・資格取得をした
特別徴収に該当しなかった方は、口座振替または納付書で納めていただきます。
納期は全9回(7月から翌年3月まで)
納付書をお持ちの方は、役場会計課、町内にある金融機関の本・支店、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリにて、支払期限までに納付してください。
納付書ではなく、口座振替登録には以下のメリットがあります。
・支払期限までに納付書で支払いする必要がなくなります。
・保険料が登録口座から引き落とされるため保険料の支払い忘れがなくなります。
口座から引き落としたい方は町内にある金融機関(いび川農協、大垣共立銀行、十六銀行、大垣西濃信用金庫)の本・支店またはゆうちょ銀行の通帳とお届け印をお持ちいただき、保険年金課、金融機関またはゆうちょ銀行の窓口へお手続きください。
保険料を年金からお支払いいただいている方は、口座振替でのお支払いに切り替えることができます。
口座振替によるお支払いを希望される方は、保険年金課に問い合わせてください。
後期高齢者医療に加入している人が亡くなったときは、
役場窓口に申請し広域連合が認めた場合、葬儀を行った人に5万円が支給されます。
このようなとき | 必要なもの |
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一定の障がいのある65歳から74歳の方で、 | ・身体障害者手帳または、国民年金証書または、その他障がいの状態が明らかにできる書類 ・本人確認できるもの(注1) |
県外に転出するとき | ・保険証 ・本人確認できるもの(注1) ・限度額適用・標準負担額減額認定証(注2) ・限度額適用認定証(注2) ・特定疾病療養受領証(注2) |
県外から転入したとき | ・負担区分等証明書 ・本人確認できるもの(注1) |
県内で住所が変わったとき | ・保険証 ・本人確認できるもの(注1) ・限度額適用・標準負担額減額認定証(注2) ・限度額適用認定証(注2) ・特定疾病療養受領証(注2) |
生活保護を受け始めたとき | ・保険証 ・本人確認できるもの(注1) |
生活保護を受けなくなったとき | ・本人確認できるもの(注1) |
亡くなったとき | ・亡くなった方の保険証 ・限度額適用・標準負担額減額認定証(注2) ・限度額適用認定証(注2) ・特定疾病療養受領証(注2) ・振込先の口座内容がわかるもの(葬祭費を申請する場合) ・葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等) |
保険証を紛失したとき | ・本人確認できるもの(注1) |
医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき | ・治療用装具が必要とする医師の証明書 ・治療用装具の領収書 ・振込先口座がわかるもの ・本人確認できるもの(注1) |
(注1)本人確認できるもの:運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードなど
(注2)必要なもののうち、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受領証」は、お持ちの方のみお持ちください。
窓口負担、保険料または介護保険サービス利用料を軽減する目的で、同一生計であるにもかかわらず、世帯分離届の提出は不適切な届出とみなし、受理をお断りする場合がございます。
世帯分離により、遺族年金受給等の申請に影響が出る場合がございます。
世帯分離される前に役場または年金事務所へご確認ください。
岐阜県 池田町役場民生部保険年金課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!