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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    罹災(りさい)証明書並びに被災証明書の申請・受付について

    • 2025年7月3日
    • ID:1910

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    罹災証明書並びに被災証明書の交付について

     町では、地震や台風等による自然災害にあった方に対しての被災者支援措置制度を受ける際や、保険金等の請求に必要になる「罹災証明書」、「被災証明書」の申請受付を行っています。

    ※保険等でお使いになる際、罹災証明書が不要な場合もありますので、必要な書類を各保険会社等に問い合わせてください。

     これらの証明書の交付を受けようとする方は、原則罹災後3カ月以内に「罹災証明書申請書」、「被災証明書申請書」により、町に申請してください。

     ※時間の経過と共に被災状況と災害との因果関係の確認が取りづらくなりますので、お早めに申請してください。

    証明書の種類

    罹災証明書

     「罹災証明書」とは、地震や台風等による自然災害による住家(現実に居住のため使用している建物)の被害について、申請により被害の程度を判定し証明するものです。

     証明書の発行にあたり、災害対策基本法第90条の2に基づき「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府 防災担当)」により調査票を用いて被害認定調査を行い、住家の被害程度の判定を行います。

    罹災証明書の対象

    ・住家(災害発生時において、現実に居住のために使用している建物)

    ※空き家は対象ではありません。

    罹災証明書の証明事項

    「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至らない(一部損壊)」の6種類です。

    災害の被害認定基準
    被害の
    程度 
     全壊大規模半壊  中規模半壊 半壊 準半壊

    準半壊に至らない

    (一部損壊) 

    損害割合

     50%以上40%以上
    50%未満
    30%以上
    40%未満
    20%以上
    30%未満
    10%以上
    20%未満
      10%未満

     なお、罹災証明書交付後、町に調査の判定結果に対して、再調査を依頼することも可能です。

    自己判定方式(罹災証明のみ)

     自己判定方式とは、災害による受けた住宅の被害が軽微な場合に限り、被害認定調査(現地調査)を行わずに、被害の程度の判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合10%未満)とする事に同意する場合の判定方法です。

    自己判定方式を行う上で必要な事(以下は2点は必須事項)

    1 被災された方が現地調査を行わずに被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」として罹災証明書を交付することに同意すること。

    2 被害状況のわかる写真(現像、またはプリントアウトしたもの)を申請書に添付すること。(状況確認および現地調査の省略のため)


     なお、自己判定方式を希望した場合であっても、写真を確認した結果次第(写真では被害状況が確認できない場合や、重大な被害が確認された場合など)で現地調査が必要となる場合がありますのでご了承ください。


    被災証明書

     罹災証明書に対して、「被災証明書」とは、自然災害による建物、建築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを申請により証明するものです。従って、被害の状況が確認できる写真が必須となります。

    ※届出があったことについての証明のため、被害の程度やその事実を証明するものではありません。

    被災証明書の対象

    ・非住家(住家以外の建築物)

    ※空き家、事業所、店舗、倉庫、カーポート、フェンス、車両、家財など

    被災状況の写真撮影・保存のお願い

     罹災証明書の交付には、職員による住家の被害認定調査(現地調査)が必要となります。しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付けなどを行ってしまいますと調査が困難となります。

     そのため、あらかじめ被災状況を写真撮影し※保存していただきますようお願いしています(任意)。

    ※建物の周囲4面の全景(浸水した場合は浸水の深さがわかるものも含む)と被害箇所(家の内外、それぞれ全景と寄りの写真)を撮影してください。特に被害箇所は漏れなく撮影してください。

     なお、この写真の記録は、その後の各種支援を受ける際や保険会社に損害保険を請求する際などに大変役に立ちます。

    被害写真の撮り方

    申請方法1(紙での申請)

    申請書提出場所

    罹災証明書

    池田町役場 総務部 税務課(庁舎1階5番窓口)

    被災証明書

    池田町役場 総務部 総務課(庁舎2階11番窓口)

    受付時間

    開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

    必要書類

    ・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

    ・申請書

    ・委任状(親族以外の代理人が申請する場合)

    ・被害の状況が確認できる写真※(自己判定方式の場合は必須。その他の場合は任意)

    ※建物の周囲4面の全景(浸水した場合は浸水の深さがわかるものも含む)と被害箇所(家の内外、それぞれ全景と寄りの写真)。特に被害箇所は漏れなく撮影してください。

    ※被災者支援措置制度を受ける際や、保険金等の請求の際に必要となる可能性もありますので、あらかじめ被災状況を写真撮影し保存していただきますようお願いいたします。

    ・判定が必要な家屋の位置図

    申請方法2(罹災証明オンライン申請)

    役場に出向くことなく、マイナンバーカードを利用してマイナポータル(ぴったりサービス)から罹災証明書の発行申請ができます。罹災証明書(自己判定方式)被害箇所写真の添付にも対応しています。

     次のリンク先からオンライン申請ができます。ただし、パソコンから申請する場合には、マイナンバーカード読み取りに対応したICカードリーダーが必要です。

    ※発災直後においては、オンラインでの申請方法(スマホの操作方法等)についてのご質問は

    一切お受けできません。紙での申請をご検討ください。

    【岐阜県池田町】罹災証明書の発行申請 マイナポータル(ぴったりサービス)(別ウインドウで開く)


    (参考) 申請ナビ画面はこちら(別ウインドウで開く)


    スマホから申請画面まで(iOSの場合)

     「マイナポータル」アプリ トップ画面から

    →「マイナポータルにログイン」後

    →「わたし」下部、自治体設定を「岐阜県池田町」に設定

    → 画面右下「さがす」から

    →よく検索されている検索ワード 「#罹災証明・被災証明」をタップ

    →検索結果の「詳しく見る」から申請画面に切り替わります。

    交付手数料

    交付手数料は無料です。

    その他

    ・証明書の発行には原則、現地調査を行うため、時間を要する場合もあります。

    問い合わせ

    罹災証明書について

    池田町役場 総務部 税務課

    ※発災直後においては、オンラインでの申請方法(スマホの操作方法等)についてのご質問は

    一切お受けできません。紙での申請をご検討ください。

    電話番号 0585-45-0733

    被災証明書について

    池田町役場 総務部 総務課

    電話番号 0585-45-0731