ここから本文です
あしあと
令和3年7月より多頭飼養届出制度が始まります
- 更新日:
- ID:2373
令和3年7月1日から多数の犬または猫を飼養する方の届出が義務づけられます
飼養施設において飼養する犬および猫(いずれも生後90日以下のものを除く。以下同じ。)の合計数が10頭以上となった日から30日以内に知事(保健所)への届け出が必要です。
届出の様式は岐阜県のホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードするか池田町役場の環境課窓口にてお渡しします。
その他詳細については下記をご覧ください。
多頭飼養届出制度について
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部環境課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
