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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    行政不服審査制度

    • 2024年3月4日
    • ID:2577

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    行政不服審査制度について

    行政不服審査制度は、「権利利益の救済」と「行政の適正な運営の確保」を目的に、行政庁の違法または不法な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、町民のみなさんが簡易迅速かつ公正な手続きの下で、不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。

     不服申立て(審査請求)は、次のとおりに行われます。

      1.審査請求があると、これを受けた行政庁(町長等)は審理員を指名します。

      2.審理員は、自らの名で審査請求に係る審理を行い、意見書を作成します。

      3.審査請求を受けた行政庁(町長等)は、審理員の意見書を受け、池田町行政不服審査会に諮問します。

      4.池田町行政不服審査会は、諮問に対し答申します。

      5.審査請求を受けた行政庁(町長等)は、答申を受けて、審査請求に対する最終的な裁決を行います。

    審理員名簿

     池田町では、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条に規定する審理員となるべき者の名簿を作成しましたので公表します。

    池田町行政不服審査会

     池田町では、行政不服審査法第81条第1項および池田町行政不服審査会条例(平成28年池田町条例第2号)第1条の規定に基づき、池田町行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)を設置しています。

     行政不服審査会は、委員3人で組織されます。

     委員は、審査請求を受けた行政庁(町長)からの諮問等に対し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱します。


    行政不服審査会会議要旨

    行政不服審査会の答申

    行政不服審査会の諮問に対する答申は、次のとおりです。


    固定資産税の賦課決定処分に関する件(令和3年12月15日)

    裁決

    実施機関の裁決を公表します。