あしあと
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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書(インボイス)を交付することができるのは「適格請求書発行事業者(登録事業者)」に限られ、この登録事業者になるためには、納税地を所轄する税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度の開始時から登録事業者となるためには、原則として、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
詳しくは下記をご確認ください。
(国税庁ホームページ)
(国税庁リーフレット)
インボイス制度に関し、事業者の皆さんから寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先に関する考え方等について、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)に掲載されておりますのでご確認ください。
インボイス制度導入に関する中小企業に向けた補助金がありますので下記をご確認ください。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!