あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。
しかし、近年の地方議会議員のなり手不足に対応するため、地方自治法の一部改正で、議員個人の請負の規制が緩和され、各会計年度において、請負額が政令で定める額(300万円)を超えない場合は、規制の対象外となりました。(令和5年3月1日から施行)
そこで、池田町議会では議員の請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の公正および事務の執行の適正を図ることを目的とし、「池田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。(令和5年12月12日施行)
池田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例
池田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規定
令和5年度における請負状況の報告はありません。
令和6年度における請負状況の報告は2件ありました。
議員から提出された報告等の原本は5年間、議会事務局で保存します。報告等の閲覧および写しの交付を希望される方は、議会事務局までお越しください。
場所:池田町役場 3階 議会事務局
時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日・年末年始を除く)
1 複写申込書を議会事務局までご提出ください。
2 写しの交付に要する費用は、複写を申し込んだ方の負担となります。
岐阜県 池田町役場 議会議会事務局
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!