あしあと
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池田町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和40年条例第10号)第3条の規定に基づき、予定価格700万円以上の動産については、議会の議決を経て取得すべきであったにもかかわらず、議会の議決を経ずに契約を行っていた案件が2件あることが判明しました。
対象案件(1)
・件名 (令和2年度)小学校教科書指導用教材購入事業
・契約金額 16,100,583円(税込)
・事業の内容 指導用教科書916冊、指導書(デジタル教科書含む)786冊
対象案件(2)
・件名 (令和6年度)小学校教科書指導用教材購入事業
・契約金額 17,953,807円(税込)
・事業の内容 指導用教科書971冊、指導書(デジタル教科書含む)759冊
他の自治体における同様案件の新聞報道を受け、過去に遡って契約事務手続きを確認したところ、本町においても議会の議決を経ずに令和2年4月と令和6年4月に小学校指導用教科書および指導書の売買契約を行っていたことが発覚しました。
当該契約を適法なものとするべく、令和6年池田町議会第4回臨時会において、取得の追認を求める追加議案を提出させていただきます。
議会の議決に付すべき契約や財産の取得または処分の基準について改めて職員に周知を行い、再発防止に努めます。
岐阜県 池田町役場教育委員会学校教育課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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