あしあと
「こども未来戦略」に基づき児童福祉法が改正され、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度として、乳児等通園支援事業(通称:こども誰でも通園制度)が創設されました。
本制度は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的としています。
令和8年度から、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度として全国の自治体において実施されます。
保護者の就労の有無にかかわらず、月10時間を上限に時間単位で保育所などにお子さんが通園することができる新しい制度です。
利用日時点において、次のすべての事項に該当するお子さんが対象となります。
お子さん1人につき、1か月あたり10時間まで
※施設により1日あたりの利用時間は異なります。
※月10時間を超えての利用はできません。
※各月の上限であり、当該月に利用していない時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。
| 方式 | 内容 |
|---|---|
| 定期利用 | 利用する施設、曜日や時間帯を固定し、定期的に利用する方法 |
| 柔軟利用 | 利用する施設、曜日や時間帯を固定せず、柔軟に利用する方法 |
※施設ごとに、実施する利用方式が異なります。
ご利用に際し、次の利用者負担金が生じます。料金を施設にお支払いください。
施設により異なりますので、詳しくは施設に問い合わせてください。
次のいずれかの世帯に該当する場合は、利用料が減免または免除となる場合があります。
【備考】
減額または免除の判定に適用する町民税(所得割額)は、次のとおり算定します。
| 令和8年度 | 該当年度 | 提出が必要となる方 (※) |
|---|---|---|
| 4月から8月までの利用 | 令和7年度 | 令和7年1月1日時点で池田町外に住民登録があった方 |
| 9月から3月までの利用 | 令和8年度 | 令和8年1月1日時点で池田町外に住民登録があった方 |
※以前お住まいだった自治体で「課税(非課税)証明書」または「市町村民税納税通知書」を取得し、提出していただく必要があります。
この制度のご利用手続きは、国が管理するオンラインシステム「こども誰でも通園制度 総合支援システム(以下、「専用システム(総合支援システム)」)」を使ったお手続き(電子申請)となります。
※インターネットでのお手続きです。
| 状況 | 提出が必要な書類・情報 |
|---|---|
| 令和7年1月1日現在で、池田町に住民登録がなかった場合 (令和7年1月2日以降に、池田町に転入された場合) | 令和7年度の「市町村民税課税証明書」 「市町村民税納税通知書」 ※お子さんの父・母分 ※父母ともに非課税であって同居の祖父母がいる場合は、 祖父母分 |
| 令和8年1月1日現在で、池田町に住民登録がなかった場合 (令和8年1月2日以降に、池田町に転入された場合) | 令和8年度の「市町村民税課税証明書」 「市町村民税納税通知書」 ※お子さんの父・母分 ※父母ともに非課税であって同居の祖父母がいる場合は、 祖父母分 |
| 利用希望のお子さんに、障害等がある場合 | 「身体障害者手帳」「障害児通所給付費等の受給者証」 「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「特別児童扶養手当」等 |
| 利用希望のお子さんに、疾患がある場合 | ・診断名 ・保育にあたり配慮が必要な事項 |
| 利用希望のお子さんに、主治医から特別な指示がある場合 | 医師の指示書等 |
| 利用希望のお子さんに、食物アレルギーがある場合 | ・主治医の診断と指示内容 ・生活管理指導表 |
総合支援システム 操作マニュアル

・総合支援システム(利用者マイページ)(別ウインドウで開く)をご使用ください。
| 具体例 | 手続きの時期 | 手続きの方法 |
|---|---|---|
| (1)保護者メールアドレスを変更したい | 速やかに | 「専用システム(総合支援システム)」にて登録変更 |
(1)町内転居をした (2)保護者の電話番号が変わった (3)婚姻/離婚などにより、世帯員に増減があった | 速やかに | 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届」に必要事項を記入して、町に提出(※) |
| (1)認定のお子さんに係る障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、 障害児通所給付費等の受給者証、特別児童扶養手当受給者証の交付を受けた | 速やかに | 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届」に必要事項を記入して、町に提出(※) 交付を受けた書類の写しを添付してください。 |
| (1)生活保護を受給することになった/受給が終了した (2)世帯の税情報に変更が生じた | 速やかに | 町子育て支援課にご連絡をお願いします。 |
(1)認定のお子さんが、企業主導型保育事業に利用することになった | 速やかに | 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を町に提出(※) |
| (1)池田町外に転出することになった | 速やかに | 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を町に提出(※) |
| (1)利用のお子さんを追加したい (2)代理利用者を追加したい | 利用希望月の前月10日までに | 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」を町に提出(※) |
・総合支援システム(利用者マイページ)(別ウインドウで開く)をご使用ください。
既に申請済みの世帯が利用児童を追加する際のみ使用します。
初めて申請する世帯は、「専用システム(総合支援システム)」から申請してください。
・別の届出フォーム(Logoフォーム)準備中。
| 施設名 | 公私立 | 所在地 |
|---|---|---|
| 池田こども園 | 私立 | 池田町白鳥115番地 |
| みどりの森 八幡こども園 | 私立 | 池田町八幡1277番地の1 |
| 市橋保育園 | 私立 | 池田町市橋1588番地の1 |
| 片山保育園 | 私立 | 池田町片山2936番地の1 |
岐阜県 池田町役場民生部子育て支援課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!