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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
- 更新日:
- ID:3524
「こども未来戦略」に基づき児童福祉法が改正され、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度として、乳児等通園支援事業(通称:こども誰でも通園制度)が創設されました。
本制度は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的としています。
令和8年度から、子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度として全国の自治体において実施されます。
こども誰でも通園制度とは
保護者の就労の有無にかかわらず、月10時間を上限に時間単位で保育所などにお子さんが通園することができる新しい制度です。
- お子さんにとって 同年代のお友達と遊んだり、先生と触れ合ったりする、集団生活を体験する機会となります。
- 保護者の方にとって 自分の時間でリフレッシュしたり、育児から少し離れ自分の時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながります。また、育児の専門家である保育士に気軽に相談することができます。
実施内容
対象となるお子さん(事業を利用できるお子さん)
利用日時点において、次のすべての事項に該当するお子さんが対象となります。
- 保育所等(保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業)を利用していないこと
- 生後6か月から満2歳までであること(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)
- 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定を受けていること
- 池田町に住民登録があること。
利用時間
お子さん1人につき、1か月あたり10時間まで
※施設により1日あたりの利用時間は異なります。
※月10時間を超えての利用はできません。
※各月の上限であり、当該月に利用していない時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。
利用方式
| 方式 | 内容 |
|---|---|
| 定期利用 | 利用する施設、曜日や時間帯を固定し、定期的に利用する方法 |
| 柔軟利用 | 利用する施設、曜日や時間帯を固定せず、柔軟に利用する方法 |
※施設ごとに、実施する利用方式が異なります。
利用者負担金(利用料金)
ご利用に際し、次の利用者負担金が生じます。料金を施設にお支払いください。
施設により異なりますので、詳しくは施設に問い合わせてください。
- 利用料(基本保育料。お子さん1人につき、1時間あたりの料金×利用時間数)
池田町で認定を受けているお子さんの場合は、1時間あたり300円を上限に無償とする予定です。 - 給食費、教材費等の保育に必要な費用
- 超過料金
※2、3は、該当する場合に生じるものです。
※別途、給食代やおやつ代などかかる場合があります。
利用者負担金(利用料金)の減免または免除について
次のいずれかの世帯に該当する場合は、利用料が減免または免除となる場合があります。
- 生活保護世帯
- 市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯
- その他町長が認めた世帯
【備考】
減額または免除の判定に適用する町民税(所得割額)は、次のとおり算定します。
- 世帯の市町村民税所得割額を合算した金額とします。
- 利用のお子さんと同一の世帯に属し、生計を一つにしている父母の合算額とします。
ただし、父・母ともに非課税で、同居の祖父母がいる場合は、祖父母の税額のうち、いずれか高い方を適用して判定します。 - 市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄付金税額控除等の適用前の金額を用います。
- 適用となる税区分
| 令和8年度 | 該当年度 | 提出が必要となる方 (※) |
|---|---|---|
| 4月から8月までの利用 | 令和7年度 | 令和7年1月1日時点で池田町外に住民登録があった方 |
| 9月から3月までの利用 | 令和8年度 | 令和8年1月1日時点で池田町外に住民登録があった方 |
※以前お住まいだった自治体で「課税(非課税)証明書」または「市町村民税納税通知書」を取得し、提出していただく必要があります。
ご利用までの流れ(認定から利用開始まで)
この制度のご利用手続きは、国が管理するオンラインシステム「こども誰でも通園制度 総合支援システム(以下、「専用システム(総合支援システム)」)」を使ったお手続き(電子申請)となります。
※インターネットでのお手続きです。
おおまかな流れ
- 「総合支援システム」で、「岐阜県揖斐郡池田町」を選択し、保護者のメールアドレスを入力してください。
- 入力したメールアドレスに、申請用のURLが送付されます。
- 届いたURLから申請を行ってください。
- 池田町において申請内容を確認します。
- 申請内容の確認後に、保護者にアカウントと認定証を発行します。
- 認定証が発行されると、保護者の登録したアドレスにメールが届きますので、パスワードを設定してください。
- 設定したパスワードを使用して、「専用システム(総合支援システム)」にログインし、お子さんの情報の登録・初回面談・利用予約を行ってください。
(1)利用登録(乳児等支援給付認定申請)
- 事業の利用を希望する場合は、まず池田町に、利用登録を行ってください。
- 利用を希望する月の前月10日までにお手続きが必要です。
- 利用登録は一度していただければ、再度のお手続きは不要です。
ただし、池田町外に転出された場合で、転出先の自治体でも本事業の利用を希望される場合は、転出先の自治体での利用登録手続が必要です。 - 利用登録に当たり、以下の書類・情報をご用意ください。
- 総合支援システム(認定申請画面)(別ウインドウで開く)をご使用ください。
| 状況 | 提出が必要な書類・情報 |
|---|---|
| 令和7年1月1日現在で、池田町に住民登録がなかった場合 (令和7年1月2日以降に、池田町に転入された場合) | 令和7年度の「市町村民税課税証明書」 「市町村民税納税通知書」 ※お子さんの父・母分 ※父母ともに非課税であって同居の祖父母がいる場合は、 祖父母分 |
| 令和8年1月1日現在で、池田町に住民登録がなかった場合 (令和8年1月2日以降に、池田町に転入された場合) | 令和8年度の「市町村民税課税証明書」 「市町村民税納税通知書」 ※お子さんの父・母分 ※父母ともに非課税であって同居の祖父母がいる場合は、 祖父母分 |
| 利用希望のお子さんに、障害等がある場合 | 「身体障害者手帳」「障害児通所給付費等の受給者証」 「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「特別児童扶養手当」等 |
| 利用希望のお子さんに、疾患がある場合 | ・診断名 ・保育にあたり配慮が必要な事項 |
| 利用希望のお子さんに、主治医から特別な指示がある場合 | 医師の指示書等 |
| 利用希望のお子さんに、食物アレルギーがある場合 | ・主治医の診断と指示内容 ・生活管理指導表 |
総合支援システム 操作マニュアル

- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
(2)認定証の発行
- 町で認定審査を行います。
- 認定審査が完了したら、認定証を発行します。
認定証発行のお知らせメール内のURLからパスワードを設定し、「専用システム(総合支援システム)」にログインしてください。 - 認定証の発行は、申請された月の下旬頃となります。
利用したい日を考慮して、お早めにお手続きください。
(3)お子さんの情報の登録
- 「専用システム(総合支援システム)」にログインし、サイトメニューの「利用者情報管理」から、お子さんの情報を登録してください。
※登録する情報:食事・アレルギー情報/病気・予防接種の情報/発育情報
(4)初回面談(要予約)・利用契約
- 利用したい施設で初回の面談を受けてください。面談には、「専用システム(総合支援システム)」での事前予約が必要です。
- 施設ごとに、初回のみ面談が必要となります。
- 初回面談は、利用希望施設で行います。
(5)利用の予約
- 面談後、「専用システム(総合支援システム)」で、利用希望施設に利用の予約(利用申込)をしてください。
- 事前の面談が完了した施設のみ利用予約が可能です。
- 利用予約の受付開始日と締切日は、施設ごとに異なります。
・総合支援システム(利用者マイページ)(別ウインドウで開く)をご使用ください。
(6)実際の利用
- 利用予約が完了したら、事業をご利用いただけます。
- 利用に要した料金を施設にお支払いください。
(7)利用予約のキャンセル
- 施設では、当日お子さんが安心・安全に過ごし、さまざまな経験を通じて心身ともに健やかに成長できる機会を提供できるよう、時間をかけて多くの準備を進めています。そのため、可能な限りキャンセルが発生しないよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 町外施設をご利用の場合は、キャンセルポリシーがある施設がありますので、ご注意ください。
(8)認定情報の変更
- 利用認定情報に変更があった場合は、お手続きが必要となります
| 具体例 | 手続きの時期 | 手続きの方法 |
|---|---|---|
| (1)保護者メールアドレスを変更したい | 速やかに | 「専用システム(総合支援システム)」にて登録変更 |
(1)町内転居をした (2)保護者の電話番号が変わった (3)婚姻/離婚などにより、世帯員に増減があった | 速やかに | 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届」に必要事項を記入して、町に提出(※) |
| (1)認定のお子さんに係る障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、 障害児通所給付費等の受給者証、特別児童扶養手当受給者証の交付を受けた | 速やかに | 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届」に必要事項を記入して、町に提出(※) 交付を受けた書類の写しを添付してください。 |
| (1)生活保護を受給することになった/受給が終了した (2)世帯の税情報に変更が生じた | 速やかに | 町子育て支援課にご連絡をお願いします。 |
(1)認定のお子さんが、企業主導型保育事業に利用することになった | 速やかに | 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を町に提出(※) |
| (1)池田町外に転出することになった | 速やかに | 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」を町に提出(※) |
| (1)利用のお子さんを追加したい (2)代理利用者を追加したい | 利用希望月の前月10日までに | 「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」を町に提出(※) |
※専用システムではなく、別の届出フォーム(Logoフォーム)から提出ください。
・総合支援システム(利用者マイページ)(別ウインドウで開く)をご使用ください。
既に申請済みの世帯が利用児童を追加する際のみ使用します。
初めて申請する世帯は、「専用システム(総合支援システム)」から申請してください。
・別の届出フォーム(Logoフォーム)準備中。
実施施設について
| 施設名 | 公私立 | 所在地 |
|---|---|---|
| 池田こども園 | 私立 | 池田町白鳥115番地 |
| みどりの森 八幡こども園 | 私立 | 池田町八幡1277番地の1 |
| 市橋保育園 | 私立 | 池田町市橋1588番地の1 |
| 片山保育園 | 私立 | 池田町片山2936番地の1 |
関連情報
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部子育て支援課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
