あしあと
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「住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度」は、池田町に住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しなどを、本人の代理人および第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人にお知らせをする制度です。
この本人通知制度により、住民票の写しなどが第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求および不正取得による個人の権利の侵害抑止、防
止に役立ちます。また、本人通知制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査などの未然防止につながります。
住民課 1番窓口
池田町に住民登録されている人、もしくは池田町に本籍がある人
(池田町に住民票の除票または除籍などのある人も含みます)
本人通知制度事前登録申込書に必要事項を記入し提出することで、登録ができます。
以上のほかに書類が必要になる場合があります。登録の際は事前にお問合せください。
※同一世帯員または戸籍に記載されている方であっても、事前登録された方以外は通知対象となりません。
交付年月日、交付した証明書の種類、通数、請求者の種別(代理人または第三者の別)
※証明書を取得した個人の情報は通知されません。
それぞれ除票または除籍などを含みます。
第三者へ住民票の写しなどを交付したことに関する申請内容については、池田町個人情報保護条例の規定に基づき、本人より開示請求をすることができます。ただし、池田町個人情報保護条例第12条各項に規定する自己に関する個人情報を開示することになりますので、申請内容すべてが開示されるわけではありません。
登録者の氏名・通知送付先の住所などが変更になった場合、同一市区町村内の変更であっても変更の届出が必要になります。変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意ください。
住民登録の異動や戸籍届出などで、新たに通知の対象としたい住民票の写しなどができた場合、同一市区町村内の変更であっても新たに登録の申込が必要になります。新たに申込をしない場合、通知の対象とはなりませんのでご注意ください。
池田町住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
このうち、様式第1、3、4号を以下で公開しています。
池田町住民票の写しなど交付通知書(様式第4号)
住民課 電話0585-45-3111(内線166) 平日8時30分から午後5時15分
岐阜県 池田町役場民生部住民課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!