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あしあと
住民票の写しなどが不正に取得されたことが判明した場合のお知らせについて
- 更新日:
- ID:292
池田町では、住民票の写しや戸籍謄本などが不正に取得された場合に、本人にその事実をお知らせし、不正取得による二次被害を防止するとともに不正取得の抑止を図ることを目的とした本人告知制度を平成27年4年1日より実施しています。
お知らせする場合
- 住民票の写しなどを取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
- 国または県の通知などにより、不正取得を行った事実が明らかになった場合
お知らせの対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部(個人)事項証明書
- 戸籍一部事項証明書
- 戸籍謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 届出書の記載事項証明書
※それぞれ除票または除籍などを含みます。
その他
このお知らせの他に、あらかじめ申し込みしていただき第三者が住民票の写しなどを取得した時に本人へ通知する「住民票の写しなどの第三者交付に係る本人通知制度」があります。ご利用ください。
お問い合わせ
住民課 電話0585-45-3111(内線166) 平日8時30分から午後5時15分
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部住民課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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