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岐阜県 池田町

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あしあと

    受益者負担金について

    • 更新日:
    • ID:492

    受益者負担制度とは

    下水道事業認可区域のみ建設される下水道は、その施設の設置により直接利益を受ける地域のみなさんに建設費の一部として、一度だけ賦課されるものです。

    受益者とは

    1. 排水区域内において、汚水を排除する建築物の所有者
    2. 建設物の所有者と土地の所有者が異なるとき、同一敷地内に複数の建築物の所有者があるとき、また建築物に所有者以外の権利者がある場合は協議をして代表者を定め、町長に届けたもの。
    3. 建築物がない場合でも該当土地所有者等から、汚水排除の申し出がある場合はその土地の所有者。

    受益者の決め方

    • 自分の土地に家を建て、そこに住んでいる場合
      ・居住者 Aさん
      ・家屋所有者 Aさん
      ・土地所有者 Aさん
      受益者は「Aさん」
    • 自分の土地に家を建て、他人に貸している場合
      賃貸・アパート・貸間など
      ・居住者 Bさん
      ・家屋所有者 Aさん
      ・土地所有者 Aさん
      受益者は「Aさん」
    • 他人の土地に家を建て、自分が住んでいる場合
      ・居住者 Bさん
      ・家屋所有者 Bさん
      ・土地所有者 Aさん
      受益者は「AさんまたはBさん」
    • 他人の土地に家を建て、それを貸している場合
      賃貸・アパート・貸間など
      ・居住者 Cさん
      ・家屋所有者 Bさん
      ・土地所有者 Aさん
      受益者は「AさんまたはBさん」

    受益者負担金は次表のとおりです。(公共ます一箇所あたり)

    負担区および受益者が負担する負担金の額は、公共ます1箇所あたり次の表のとおり賦課されます。

    受益者負担区分
    負担区池田処理区
    区分一般世帯および事務所、店舗等
    受益者負担金一覧
    排水処理人口30人以下31人以上
    90人以下
    91人以上
    150人未満
    150人以上
    300人未満
    300人以上
    500人未満
    500人以上
    負担金の額28万円35万円42万円63万円84万円147万円

    ※排水処理人口については、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302 2000)」によるものとします。

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