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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    上下水道使用料の適格請求書について

    • 2024年4月12日
    • ID:3002

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    上下水道使用料等の適格請求書について

    令和5年10月1日開始の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、池田町水道・下水道事業等の対応方法をお知らせします。

     池田町水道・下水道事業等の適格請求書発行事業者登録番号は、次のとおりです。

    適格請求書発行事業者登録番号
     事業者登録番号 
     水道事業会計T6800020000356 
     農業集落排水事業**************
     公共下水道事業**************

    下水道事業および農業集落排水事業のインボイス制度の登録番号については現在申請中です。

    水道使用料について

    令和5年10月請求分から、次のとおりインボイス制度に対応したものをお届けまたはお送りします。 

    (1)納付書で納付の方には、『納入通知書兼領収証書』 

    (2)口座振替で納付の方には、『水道の使用水量と料金のお知らせ』または『〇月請求分 使用水量等のお知らせ』

    ※水道加入分担金など

     請求時にお渡しする『納入通知書兼領収書』を適格請求書(インボイス)とします。

    下水道(公共下水道・農業集落排水)使用料について

    1.納付方法ごとの対応

    (1)納付書で納付の方には、令和5年10月請求分以降、インボイス制度に対応した『納入通知書』をお送りします。

    (2)口座振替で納付の方は、適格請求書(インボイス)として『消費税額明細書』を、過去1年(12か月)分を1枚に記載したものを、必要な方にのみ発行します。

    2.消費税額明細書の交付申し込み方法

    『消費税額明細書』が必要な方は以下の「申し込みフォーム」からお申し込みをお願いします。

     ※申し込みは初回のみとし、翌年以降は、継続して交付します。

    3.消費税額明細書の発行

    『消費税額明細書』は、過去1年(12か月)分を1枚に記載したものを郵送します。

     「申し込みフォーム」には、何月から何月までの過去12か月分が必要かを入力してください。

     (例1:令和5年1月分から12月分までを令和5年12月末に交付、

      例2:令和5年10月分から令和6年9月分までを令和6年9月末に交付)


    【下水道使用料】適格請求書交付申し込みフォーム(別ウインドウで開く)

    下水道事業にかかる受益者分担金について

    下水道(公共下水道・農業集落排水)事業にかかる受益者分担金は不課税取引で、消費税の課税対象ではありません。そのため、適格請求書の発行は行いません。

    お問い合わせ

    岐阜県 池田町役場水道部水道課

    電話: 0585-45-3111

    ファックス: 0585-45-8314

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!