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あしあと
中央公民館 使用申請方法・施設使用料等のご案内
- 更新日:
- ID:633
使用申請方法
- 開館日の受付時間(午前8時30分から午後5時30分)に窓口またはお電話で使用希望日時と部屋の空き状況をご確認ください。
(※この時点では使用申請(予約)完了とはなりません。ご注意ください。)
(※希望日の属する月を含めた3カ月前から申請ができます。例:4月の利用申請は2月1日から) - 使用可能な場合は「使用許可申請書」を窓口で記入して提出してください。
(※「使用許可申請書」は窓口にあります。希望日の3カ月前から1週間前までに提出してください。) - 本館の運営に支障がない場合に限り、使用許可書が交付され、使用申請(予約)完了となります。
中央公民館施設使用料(令和2年4月1日より)
| 施設の名称 | 使用区分 | 【午前】 午前9時から 正午まで | 【午後】 午後1時から 午後4時まで | 【夜間】 午後5時から 午後9時まで | 【全日】 午前9時から 午後9時まで | 使用時間 延長 1時間につき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホール | 土、日曜日 および祝日 | 17,600 | 17,600 | 27,500 | 66,000 | 7,700 |
| ホール | 平日 | 14,300 | 14,300 | 22,000 | 55,000 | 6,600 |
団体室 第1第2第3研修室 | 1室につき | 550 | 550 | 1,100 | 2,200 | 220 |
団体室 第1第2第3研修室 | 2室併用 | 880 | 880 | 1,650 | 3,300 | 330 |
| 学習室 | 880 | 880 | 1,650 | 3,300 | 330 | |
第1会議室 第2会議室 第3会議室 | 全室 | 1,650 | 1,650 | 2,200 | 4,400 | 440 |
第1会議室 第2会議室 第3会議室 | 間仕切り 1/2 | 1,100 | 1,100 | 1,650 | 3,300 | 330 |
| 視聴覚室 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 7,700 | 770 | |
| 調理室 | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 14,300 | 1,430 | |
| 工作室 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 7,700 | 770 | |
| 楽屋 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 4,400 | 440 | |
| 講義室 | 5,500 | 5,500 | 6,600 | 17,600 | 1,760 | |
| 陶芸窯 | 1回 260 |
【備考】
1,使用者が入場料等を徴収する場合は次の額を加算する。
ア)入場料等の額が500円未満の場合はこの表に定める使用料の3割の額
イ)入場料等の額が500円以上1,000円未満の場合はこの表に定める使用料の5割の額
ウ)入場料等の額が1,000円以上の場合はこの表に定める使用料の10割の額
2,使用者が冷暖房設備を使用した場合並びにホールの照明設備等を使用した場合は1時間につき別表の額を徴収する。
3,使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
| 室名 | 冷房料 1時間につき | 暖房料 1時間につき | 電気料 1時間につき |
|---|---|---|---|
| ホール | 7,700 | 7,700 | 1,100 |
第1会議室 第2会議室 | 550 | 550 | 無料 |
| 第3会議室 | 330 | 330 | 無料 |
団体室 第1第2第3研修室 | 330 | 330 | 無料 |
| 学習室 | 330 | 330 | 無料 |
| 視聴覚室 | 330 | 330 | 無料 |
| 調理室 | 330 | 330 | 無料 |
| 工作室 | 330 | 330 | 無料 |
| 楽屋 | 330 | 330 | 無料 |
| 講義室 | 330 | 330 | 無料 |
| 陶芸窯 | - | - | 150 |
使用者および入館者の方へ
- 使用許可書を事務室へ提示し、係員の指示に従ってください。
- 許可された時間内にすべて終了するようにしてください。
- 使用終了後はすみやかに設備、器具等を元に戻してください。
- 公民館建物および敷地内で物品の販売、広告類の掲示、または散布等の営利行為をしないでください。
- 喫煙、飲食は所定の場所でしてください。
- 大ホールの定員は厳守してください。
- 特別の器具を持ち込む場合は事前に許可を受けてください。
- 会場整理、警備等は主催者側で行ってください。
- 建物および備品を破損したときは、相当分の弁償をしていただきます。
- 騒音を発し暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしてはいけません。
- 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をしてはいけません。
- その他管理上、必要な指示に反する行為はしてはいけません。
使用を許可できない場合
- 公序良俗を乱すおそれがある場合がある場合
- 施設または付属設備等を破損、汚損等するおそれがある場合
- もっぱら営利目的の事業であると認められる場合
- 特定の政党や候補者の利害に関する事業であると認められる場合
- 特定の宗教団体の布教活動にあたると認められる場合
- 暴力団等、反社会的団体の活動であると認められる場合
- 使用許可申請書の記載事項に虚偽の内容がある場合
- 使用許可条件に違反、あるいは、公民館の利用条件に反する場合
- 使用を許可された個人または団体が使用の権利を第3者に譲渡等した場合
- 災害、事故等により施設が利用できなくなった場合
- 池田町公民館条例、池田町中央公民館使用規則に違反した場合
- その他公民館の管理、運営上に支障があると認められる場合
お問い合わせ
岐阜県揖斐郡池田町六之井1455番地の1池田町中央公民館
電話: 0585-45-7110 ファックス: 0585-45-7116
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