あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成30年4月より、池田町では公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、町民の方が骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)となり骨髄等の提供のため通院・入院した場合、ドナーおよびドナーを雇用している事業所を支援する事業を実施しています。
(1) ドナー
日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業により、骨髄等の提供を平成30年4月1日以降に完了した方で、骨髄等の提供のための検査開始日から骨髄等の提供が完了した日までの間、池田町に住所がある方。
(2) 雇用事業所
(1)のドナーを骨髄等の提供のための検査開始日から骨髄等の提供が完了した日までの間、雇用している事業所。
※ただし、(1)のドナーが助成金を申請しない場合は(2)の雇用事業所は対象となりません。
また、(1)、(2)ともに池田町以外で同種の助成金の交付を受けている場合は対象となりません。
(1) ドナー 1日につき2万円
(2) 事業所 1日につき1万円
※(1)、(2)ともに1回の骨髄等の提供につき7日を限度とします。
1.健康診断のための通院
2.自己血貯血のための通院
3.骨髄等の採取のための入院
4.骨髄等の提供に関し骨髄バンクが必要と認める通院または入院
骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に次の関係書類を添えて、保健センターに申請してください。
(1) ドナー
1.池田町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
2.骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
池田町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)
(2) 事業所
1.池田町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(事業所用)
2.骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(写し)
3.ドナーとの雇用関係を証明する書類※
※社員が10人以上の事業所
(1)事業所の就業規則
(2)「提供者(ドナー)」の労働条件通知書若しくは雇用契約書
※社員が10人未満の事業所
(1)就業規則や就業日が確認できる書類
(2)「提供者(ドナー)」の労働条件通知書若しくは雇用契約書
池田町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(事業所用)
岐阜県 池田町役場民生部保健センター
電話: 0585-45-3191
ファックス: 0585-45-8688
電話番号のかけ間違いにご注意ください!