あしあと
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令和3年4月より、がん患者の方の治療と就労、社会参加等との両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、医療用補正具(医療用ウィッグ(全頭用)または乳房補正具)の購入費用の一部を助成します。
(医療用ウィッグ(全頭用)の購入費用については、令和2年4月より一部を助成しています。)
・補正具を購入した日および申請時に池田町内に住所を有している方
・令和2年4月1日以降に医療用ウィッグを購入した方または、令和3年4月1日以降に乳房補正具を購入した方
・がんの治療(手術、薬物治療、放射線治療等)を過去に受けた方、または現在受けている方
・がんの治療に伴う脱毛または乳房の切除により、治療と就労、社会参加等との両立に支障が出る、または出るおそれのある方
・(令和2年4月1日から令和3年3月31日までにウィッグを購入した方のみ)申請を行う医療用ウィッグについて、岐阜県から助成をうけた方
対象となる経費 | 助成額 |
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がん患者の医療用ウィッグ(全頭用)および装着に必要な頭皮保護用のネットの購入費 | (令和2年4月1日から令和3年3月31日までに購入した方) (令和3年4月1日以降に購入した方) |
がん患者の補正パッドまたは人工乳房およびこれらを固定する下着の購入費 | 当該購入費の額と2万円のいずれか少ない方の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。) |
※助成は、お一人につき、補正具の種類ごとに1回限りです。
当該ウィッグを購入した日の翌日から1年以内に、池田町がん患者医療用ウィッグ購入費用助成事業申請書兼請求書に次の関係書類を添えて、保健センターに申請してください。
・当該申請に係るウィッグ購入費用の額が確認できる領収書の写し(宛名、購入日、購入金額、金額内訳、全頭用ウィッグであること、領収書発行者の記載があること)
・がん治療を行っている、または行っていたことを証する書類(領収書の診療明細書、入院や外来治療計画書、がん医療連携クリティカルパス等)
・岐阜県がん患者医療用ウィッグ購入費用助成金交付決定通知書の写し
池田町がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業申請書兼請求書(令和2年4月1日から令和3年3月31日までに購入した方)
当該補正具を購入した日の翌日から1年以内に、池田町がん患者医療用補正具購入費用助成事業申請書兼請求書に次の関係書類を添えて、保健センターに申請してください。
・当該申請に係る補正具購入費用の額が確認できる領収書の写し(宛名、購入日、購入金額、金額内訳、(ウィッグの場合)全頭用ウィッグであること、領収書発行者の記載があること)
・がん治療を行っている、または行っていたことを証する書類(領収書の診療明細書、入院や外来治療計画書、がん医療連携クリティカルパス等)
ご不明な点は、保健センターに問い合わせてください。
池田町がん患者医療用補正具購入費助成事業申請書兼請求書(令和3年4月1日以降に購入した方)
岐阜県 池田町役場民生部保健センター
電話: 0585-45-3191
ファックス: 0585-45-8688
電話番号のかけ間違いにご注意ください!