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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    体育施設等使用料金について

    • 2023年6月7日
    • ID:2004

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    池田町の体育施設等使用料について

    体育施設等使用料一覧

    1.総合体育館

    アリーナ 1時間あたり使用料(単位:円)
    区分

    平日料金 

    土・日・休日 料金 

    全面:照明を使用しない時450670
    全面:照明を使用する時(全点灯)9001,350
    全面:照明を使用する時(半点灯)6701,000
    半面:照明を使用しない時220330
    半面:照明を使用する時(全点灯)6701,000
    半面:照明を使用する時(半点灯)300450
    4分の1:照明を使用しない時110160
    4分の1:照明を使用する時(全点灯)330490
    4分の1:照明を使用する時(半点灯)150220
    剣道場・柔道場 1時間あたりの使用料(単位:円)
    区分

    料金 

    全面:照明を使用しない時220
    全面:照明を使用する時450
    半面:照明を使用しない時110
    半面:照明を使用する時220
    多目的ホール1・2 会議室 研修室 1時間あたり使用料(単位:円)
    区分 

    料金

    照明を使用しない時220
    照明を使用する時450
    トレーニングルーム使用料 (単位:円)
    区分 

     料金

    一般日次利用(午前9時から午後6時) 1回300
    一般日次利用(午後6時から午後9時30分) 1回300
    一般月間利用  1カ月1,500

       1.町内の65歳以上の者および中学生・高校生の日次利用は200円、

          月間利用は1,200円とする。

       2.町外の65歳以上の者および中学生・高校生の日次利用は400円、

          月間利用は2,400円とする。

    霞間ヶ渓スポーツ公園

    テニスコート 1時間あたり使用料(単位:円)
     区分

     料金

     照明を使用しない時(1面) 450
     照明を使用する時(1面) 670
    多目的広場 1時間あたり使用料(単位:円)
     区分

    料金

    全面:照明を使用しない時150
    全面:照明を使用する時(全点灯)750
    全面:照明を使用する時(半点灯)370
    半面:照明を使用しない時 70
    半面:照明を使用する時(全点灯)450
    半面:照明を使用する時(半点灯)220

    青少年研修施設

    青少年研修施設使用料(単位:円)
    区分 

    料金

    宿泊料:12時から翌12時  小・中学生450
    宿泊料:12時から翌12時  高校生以上600
    宿泊を伴わない使用料:1人4時間まで  小・中学生150
    宿泊を伴わない使用料:1人4時間まで  高校生以上 300

    池田公園

    野球場 1時間あたり使用料(単位:円)
     区分

    料金

    全面:照明を使用しない時900
    全面:照明を使用する時1,650
    多目的グラウンド 1時間あたり使用料(単位:円)
     区分

     料金

    全面300
    半面 150
    人工芝グラウンド 1時間あたり使用料(単位:円)
     区分

     料金

    全面1,500
    半面 750
    テニスコート 1時間あたり使用料(単位:円)
     区分

    料金

    照明を使用しない時(1面)450
    照明を使用する時(1面) 670

    南部公園

    多目的広場 1時間あたり使用料(単位:円)
     区分

     料金

    全面150
    半面70
    テニスコート 1時間あたり使用料(単位:円)
    区分 

    料金

    テニスコート 1面 照明なし450

    大津谷公園

    テニスコート 1時間あたり使用料(単位:円)
     区分

     料金

     テニスコート 1面 照明なし450

    備考

    ※池田町外在住の方が使用する場合は上記使用料の2倍とする。

    1.目的外使用および興業を目的とする使用料は、使用しようとする者が町内である場合の使用料に5を乗じて得た額とする。

    2.使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

    3.附属設備等については、規則で定める額とする。

    4.この表において「土・日・休日」とは、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。