あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
農業の低コスト化、農業生産体制の構築および地域農業の活性化を図るため、農業者が行う農業機械等導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
池田町に住所を有している方で、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条および第14条の4の規定に基づき池田町の認定を受けた農業者、または法人格を有する生産組織、集落営農、それに準ずる生産組織。
補助金の対象となる機械等は次に掲げるものとし、新規に購入等を行ったものです。
補助対象経費は、10万円を超える機械等の購入費(消費税および地方消費税を除く。)で、1,000万円が上限です。
※国または県の補助金を受けて購入する機械等は補助対象となりません。
前年の10月末日まで 。
※予算の都合上、事前に産業課へ相談してください。
池田町集落営農等機械導入事業補助金交付要綱
岐阜県 池田町役場建設部産業課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!