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あしあと
農地法第3条により農地の所有権や貸借権の権利を取得をするには、農業委員会の許可が必要となります。
許可を得るためには、権利取得者の許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっていましたが、この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、池田町で設定している下限面積(50a)も廃止することとなります。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。
岐阜県 池田町役場建設部産業課
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