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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    農地の権利移動に関する下限面積要件の廃止について(農地法第3条関係)

    • 2023年4月3日
    • ID:3054

    農地法第3条により農地の所有権や貸借権の権利を取得をするには、農業委員会の許可が必要となります。

    許可を得るためには、権利取得者の許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっていましたが、この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、池田町で設定している下限面積(50a)も廃止することとなります。


    ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

    お問い合わせ

    岐阜県 池田町役場建設部産業課

    電話: 0585-45-3111

    ファックス: 0585-45-8314

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!