あしあと
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自動車は道路運送車両法および、自動車損害賠償保障法の規定により、運行用件を満たしていない車は、必要な検査などの手続きを受けないと一般の道路を走行することができません。
このような車が市町村の許可を受けることにより、特例的に運行できることとする制度が「臨時運行許可制度」です。
※ナンバープレート盗難の場合は、申請の際に盗難届の確認をさせていただきます。
(注)次の場合は、許可の対象になりません
許可を受けて運行しようとする人
申請書ダウンロード
申請できるのは原則、運行開始日の当日です。
※ただし、当日が閉庁日もしくはやむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に申請できます。
運行の目的および経路から5日を限度とした必要最小限の期間(土・日・祝含む)
(継続検査などであれば通常は車検当日の1日のみ)
運行期間が終了したときは、運行期間の最終日から5日以内に番号標と許可証の2点を返納してください。
※返納期限を過ぎても返納されないときは、道路運送車両法第108条第1項の規定により処罰されることがあります。
岐阜県 池田町役場総務部税務課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!