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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    令和6年度の太陽光パネル・蓄電池の補助金申請の受付を開始しました

    • 2024年4月4日
    • ID:2697

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    池田町における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、以下のように池田町太陽光発電設備等設置費補助金申請の受付を開始しました。詳しくは以下のとおりです。

    (補助対象設備)

    (1)太陽光発電設備

          ア 商用化され、導入実績があるものであること。

          イ 中古設備ではないこと。

       ウ リース設備ではないこと。

          エ 増設でないこと。

          オ 買替えでないこと。

    (2)蓄電池

       ア 商用化され、導入実績があるものであること。

       イ (1)で導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。

       ウ 中古設備ではないこと。

       エ リース設備ではないこと。

       オ 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。

       カ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

       キ 15万5千円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。

       ク 別添1「蓄電池の仕様」を満たすもの

       ケ 増設でないこと。

       コ 買替えでないこと。

       サ リチウムイオン蓄電池およびインバーター等の電力変換装置を備えていること。

       シ 定置用であること。

    (補助対象経費)

    補助の対象となる経費は、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある設備の購入費用および設置に係る工事費用とする。

    (補助対象者)

    (1)対象設備を設置した住宅が、町内に自ら所有し居住する住宅(店舗、事務所等との併用住宅を含む。)または建売供給事業者等から町内に自らの住居として購入をした住宅に対象設備を設置する者であること、またエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある設備を設置する者であること。

    (2)町税等を滞納していない者であること

    (3) 補助対象設備について、国や岐阜県から他の補助等を受けて事業を実施しない者であること

    (4)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」とい う。)に基づくFIT制度またはFIP制度の認定を取得しない者であること

    (5) 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わない者であること

    (6)再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)を遵守できる者であること

    (7)発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する者であること

    (8)設備設置によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者であること

    (9)法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること

    (10)「池田町暴力団排除条例」(平成24年池田町条例第4号)第2条に規定する暴力団または暴力団員等でないこと

    (補助金額)

    1. 太陽光発電設備

    最大出力(kW表示の小数点以下切捨)に1kW当たり7万円を乗じた額(千円未満切捨)とし、5kW相当分を限度とする。

      2.蓄電池

    蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(千円未満切捨)とする。ただし、5kWh相当分を限度とする。

    補助金を交付することができる回数は、住宅1戸につき1回を限度とする。

    (補助金の交付申請)

     補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

    (1)対象設備の設置に係る見積書の写し

    (2)対象設備の設置場所および付近の見取図

    (3)対象設備の仕様書

    (4)委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。ホームページ上に参考様式を掲載)

    (5)誓約書(申請者・事業者)

    (6)発電電力の消費量計画書

    (7)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

    (実績報告書)

     補助対象者は、対象設備の設置が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

    1. 対象設備の設置に係る契約書・領収書の写し

    2. 対象設備の保証書・取扱い説明書の写し

    3. 電力会社との接続契約書・売(買)電契約書等の写し

    4. 対象設備の設置状況を把握できる写真

    5. 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの


      (補助金の額の確定)

      実績報告書の提出を受けた場合は、報告書の書類の審査等を行い、適正だと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額の確定通知書により補助対象者に通知いたします。


    (補助金の請求および交付)

    補助対象者は、補助金の額の確定通知を受けた後に補助金交付請求書(様式第8号)を提出し、この請求に基づき補助金を交付いたします。

                    注意事項(重要事項ですので必ずお読みください)

                    当該年度内の定められた期限までに申請を行い、事業を完了することが交付条件となりますので、ホームページ上に掲載されています(1)池田町太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱(2)池田町太陽光発電設備等設置設置事業費補助金 交付申請の手引き(3)太陽光発電設備等の設置費用の内訳についてを必ずお読みいただき、申請条件等を十分理解された上で手続きを行っていただきますようお願いします。池田町は国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領の別紙2 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)に基づき、一般住宅のみを対象に事業を実施していますのでこちらの要領も必要に応じて手続きの際の参考としてください。令和5年度につきましては、令和5年4月1日以降に契約を行い、交付条件を満たしている方が補助金の交付対象者となります。

                    (1)池田町太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱

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                    別添1 蓄電池の仕様

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                    令和6年度 池田町太陽光発電設備等設置費補助金 交付申請の手引き

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                    池田町太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書 委任状

                    誓約書(申請者)

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                    誓約書(業者)

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                    (3)太陽光発電設備等の設置費用の内訳について

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                    地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領 別紙2 交付要件a 環境価値を需要家に帰属とは

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                    その他詳細については、池田町役場民生部環境課(電話45-0727)までおたずねください。