あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
池田町では、令和2年度より家庭ごみを自ら収集所まで排出することが困難な方に対し、戸別収集または地域コミュニティなどによるごみ出し支援を行っています。
1.支援を受けることができる方
「ごみ出し支援事業」は、自ら家庭ごみを収集所まで排出することが困難な方で、親族などの協力を得られず、原則世帯全員が次の(1)高齢者または(2)障がい者の要件に該当している方が対象です。
(1)高齢者(下記1.のいずれかの認定を受け、かつ下記2.のいずれかのサービスを利用)
1.要介護認定、要支援認定または池田町介護予防・日常生活支援総合事業対象者
2.介護保険サービスの訪問介護または池田町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス(従前相当)を利用している方
(1)高齢者
1.受けている認定等 2.利用している介護保険サービス
・要介護認定 ・訪問介護
・要支援認定 ・訪問型サービス
・総合事業 事業対象者
(2)障がい者(下記1.のいずれかの手帳を所持し、かつ下記2.のいずれかのサービスを利用)
1.身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の所持者
2.障がい福祉サービスの居宅介護または重度訪問介護若しくは、重度障がい者等包括支援に係る介護給付費の支給の決定を受けている方
(2)障がい者
1.所持している手帳 2.利用している障がい福祉サービス
・身体障がい者手帳 ・居宅介護
・療育手帳 ・重度訪問介護
・精神障がい者保健福祉手帳 ・重度障がい者等包括支援
2.ごみ出し支援の種類と方法
(1)または(2)のいずれかを選択してください。
(1)戸別収集(自宅玄関先から町の委託業者が木曜日または金曜日に戸別収集します。)
(2)地域の協力者によるごみ出し(地域の方など身近にいる協力者からごみ出し支援を受ける方法で、協力者に支援金を支給します。)
(3)ごみの出し方、収集回数
町指定のごみ袋に町のごみ出しルール(曜日、時間、分別)に基づき排出してください。補助対象範囲は、週1回で月に5日を限度とします。粗大ごみ・以前からある保管ごみ・片付けごみ・蛍光灯等は支援対象から除きます。
(4)支援金の支給
地域の協力者には、支援金(1か月につき2,000円)を半期毎の実績報告書の提出により支給します。
3.ごみ出し支援の手続きについて
1.ごみ出し支援事業利用申請書に必要事項を記載の上、役場環境課へ提出願います。
2.地域の協力者によりごみ出し支援を行った場合は、ごみ出し支援事業協力実績報告書兼請求書に必要事項を記載の上、役場環境課へ提出願います。
3.ごみ出し支援を受けている内容に変更が生じた場合は、ごみ出し支援事業申請内容変更等届出書に必要事項を記載の上、役場環境課へ提出願います。
岐阜県 池田町役場民生部環境課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!