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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    工事費内訳書の提出について

    • 2022年10月5日
    • ID:2752

    工事費内訳書の提出

     池田町が発注する建設工事および建設コンサルタント業務について、予定価格の事前公表に伴い、入札書と併せて工事費内訳書の提出が必要となります。

    1.工事費等内訳書の提出方法

    (1) 電子入札による場合は、池田町契約規則第12条の規定により入札書提出締切日時までに、電子入札システムにより入札書に添付して提出してください。

    (2) 入札書を書面により提出する場合は、入札書に併せて書面により内訳書を提出してください。

    (3) 入札者は、提出した内訳書の書換え、引換または撤回をすることはできません。

    2.工事費等内訳書の作成方法

    案件ごとに次のすべてを満たす内訳書を作成してください。

    (1) 様式は町の仕様書に準じた様式を参考とすること。

    (2) 入札者の商号または名称、代表者氏名、住所並びに仕様書番号、工事名並びに委託業務名を記載し、押印(電子入札システムにより提出する場合を除く。)すること。

    (3) 内訳書の価格(消費税および地方消費税の額を除く合計額をいう。)は、入札金額と一致していること。

    (4) 値引き、マイナス計上の項目が記載されていないこと。

    3.入札の無効

    次のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とします。

    (1) 内訳書を提出しない場合

    (2) 提出された内訳書が、入札対象の内訳書であることが特定できない場合

    (3) 「2.工事費等内訳書の作成方法」に記載する方法によって内訳書を作成していない場合

    (4) その他、内訳書の内容に不備が認められる場合

    4.工事費等内訳書の取扱い

    (1)提出された内訳書は、返却しません。

    (2)提出された内訳書が、談合等の不正または不誠実な行為が疑われる場合は、公正取引委員会等に提出することがあります。

    (3)提出された内訳書は、池田町情報公開条例(平成15年池田町条例第16号)第6条第3号に規定する非公開情報とします。