あしあと
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住民監査請求とは、町の住民の方が町の職員等による財務会計上の違法行為等により町が財政的損害を被ると認めるとき、地方自治法第242条第1項の規定に基づいて監査委員に対して監査を求め、違法行為等を防止是正する措置を講じることを請求する制度です。
請求の対象となるのは財務会計上の「違法または不当な行為」または「違法または不当に怠る事実」であり次のとおりです。なお、法令違反のおそれがあっても、町に財産的損害が生じない場合は請求を行うことはできません。
住民監査請求は、町の財政面における適正な運営と住民全体の利益を守るものであり、個人の権利や利益の救済を図るものではありません。
請求のできる期間は、上記の行為があった日または終わった日から1年以内です。これを経過している場合には、正当な理由がない限り請求することはできません。
1. 請求ができる人
池田町に住所を有する個人または法人です。
2. 請求の方法
住民監査請求は請求書を作成して申し出ることが必要です。
口頭で行うことはできません。
3. 請求書の様式および記入例
4. 請求書の提出
請求書の提出は、請求書に違法または不当に怠る事実を証明する書面(事実証明書)を添付し、監査委員事務局にできる限り持参してください。
やむを得ない場合は、郵送してください。
※監査は、受付の翌日から60日以内に行います。
監査請求に対する監査結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
1. 監査委員の監査の結果または勧告内容に不服がある場合
(監査の結果または、勧告内容の通知があった日から30日以内)
2. 監査委員の勧告を受けた町長等の執行機関または職員の措置に不服がある場合
(措置結果の通知があった日から30日以内)
3. 監査請求した日から60日を経過しても監査委員が監査または勧告を行わない場合
(当該60日を経過した日から30日以内)
4. 監査委員の勧告を受けた町長等の執行機関または職員が措置を講じないことに対し、不服がある場合
(勧告に示された措置期限を経過した日から30日以内)
年度 | 請求の内容 | 監査結果 |
---|---|---|
令和4年度 | (令和4年7月27日結果通知) | 一部勧告 一部棄却 |
令和4年度 | (令和4年8月18日結果通知) | 措置 |
令和4年度 | (令和4年12月9日結果通知) | 棄却 |
池田町監査委員事務局 (池田町役場2階 総務課)
住所:〒503-2413 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1
電話:0585-45-3111 (内線234)
岐阜県 池田町役場総務部財政課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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