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あしあと
戸籍の氏名の振り仮名について
- 更新日:
- ID:3397
戸籍の氏名の振り仮名について
令和7年5月26日に戸籍法の一部改正が施行され、今まで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
- 法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
問い合わせ (電話)0570-05-0310
戸籍振り仮名専用コールセンター(電話)0570-05-0310
- 令和8年5月26日(火)までの午前8時30分から午後5時15分まで
- 土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除きます。
ご確認してください
1.記載する予定の振り仮名の通知
- 住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
- 通知は原則として筆頭者あてに、本籍地の市区町村から送付されます。
- 通知が送付されるタイミングは本籍地の市区町村により異なりますが、概ね令和7年8月下旬までには送付される予定です。
- 池田町が本籍の方は、令和7年7月中旬頃発送できるように準備を進めています。
2.通知書が送られてきたら
- 通知した振り仮名を確認してください。
- 間違いがない場合は、何もする必要はありません。
- 法改正から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に順次記載されます。
- 万が一、間違いがある場合は、正しい振り仮名を届出してください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
- 住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
- 通知は原則として筆頭者あてに、本籍地の市区町村から送付されます。
2.氏名の振り仮名の届出
- 改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
- 届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知した振り仮名に変更がない方は振り仮名の届出をする必要はありません。
- 改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
- 通知した振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は、正しい振り仮名を届出してください。
- この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
3.市区町村による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
- 改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
- その場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することが可能です。
- なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
その他
YouTube法務省チャンネル
YouTube法務省チャンネルにて、戸籍への振り仮名記載についてや届出方法についての動画が公開されています。
郵送用の届書様式
郵送で届出される場合に、以下の様式をA4サイズで印刷してご利用ください。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部住民課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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