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あしあと
住民異動に関する手続き(住所変更 等)
- 更新日:
- ID:296
受付窓口
住民課
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※窓口延長サービス実施時間(午後5時15分から午後7時まで)はお取り扱いできません。(※1)
主な住民異動に関する届出
転入届(他の市町村から池田町へ引っ越したとき)
| 転入届出に必要なもの | 【1】転出証明書 または 転出証明書に準ずる証明書(転入前の市町村長が交付したもの) 【2】届出人の印鑑 【3】届出人の本人確認書類(運転免許証 等) 【4】マイナンバーカード または 住民基本台帳カード(交付を受けている人) |
|---|---|
| 届出人 | 本人または転入する住所の世帯主 |
| 届出期間 | 転入した日から14日以内 |
- 前住所地において、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行った場合、転出証明書は省略されます。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転入届出後に継続利用手続きをすることで、引き続き使用できます。(この手続きに必要な要件を満たしている必要があります)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用に必要な要件
- カードを所持していること
- カードの暗証番号を把握していること
- カードが失効していないこと
- カードが有効期限内であること
- カードが汚損または破損していないこと
- カードの追記欄に余白が十分にあること(マイナンバーカードの追記欄に余白が不足している場合は、再交付申請をする必要があります)
- 転出予定日から30日以内に転入届出をしていること
- 転入届出日から90日以内であること
転居届(池田町内で引っ越したとき)
| 転居届出に必要なもの | 【1】届出人の印鑑 【2】届出人の本人確認書類(運転免許証 等) 【3】国民健康保険証(加入している人) 【4】後期高齢者医療被保険者証(加入している人) 【5】介護保険被保険者証(加入している人) 【6】福祉医療費受給者証(加入している人) 【7】マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている人) |
|---|---|
| 届出人 | 本人または転居する住所の世帯主 |
| 届出期間 | 転居した日から14日以内 |
転出届(池田町から他の市町村へ引っ越すとき)
| 転出届出に必要なもの | 【1】届出人の印鑑 【2】届出人の本人確認書類(運転免許証 等) 【3】印鑑登録証(印鑑登録をしている人) 【4】国民健康保険証(加入している人) 【5】後期高齢者医療被保険者証(加入している人) 【6】介護保険被保険者証(加入している人) 【7】福祉医療費受給者証(加入している人) 【8】マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている人) |
|---|---|
| 届出人 | 本人または転出する住所の世帯主 |
| 届出期間 | 転出するまでに(転出予定日の14日前から届出の受付をしています) |
- 印鑑登録は、廃止となりますので、印鑑登録証を返納してください。
- 転出届出の受理後、転出証明書(または転出証明書に準ずる証明書)を交付します。これは、転出先の市町村において転入届出の際に必要ですので、大切に保管してください。
国外からの転入する場合の届出
| 転入届出に必要なもの | 【1】届出人の印鑑 【2】届出人の本人確認書類(運転免許証 等) 【3】マイナンバーカード(転出届出の際に返納処理を受けたもの。マイナンバー未付番者を除く) 【4】転入する人全員分のパスポート 【5】転入する人全員分の戸籍(全部事項証明)および戸籍の附票(本籍が岐阜県池田町の人 または 外国人住民は省略できます。また、戸籍 および 戸籍の附票は、転入する人全員分の記載があれば1通で足ります。) |
|---|---|
| 届出人 | 本人または転入する住所の世帯主 |
| 届出期間 | 日本に帰国(入国)した日から14日以内 |
- マイナンバーカードは、再発行の手続きが必要です。
- マイナンバーが付番されていない人(未付番者)は、転入届出の際に付番し、個人番号通知書を後日郵送にて送付します。平成27年10月5日より前に国外転出し、それ以降で初めて転入届出をする場合や外国人が初めて日本国内で住民登録をする場合等が該当します。
国外へ転出する場合の届出
| 転出届出に必要なもの | 【1】届出人の印鑑 【2】届出人の本人確認書類(運転免許証 等) 【3】印鑑登録証(印鑑登録をしている人) 【4】マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている人) 【5】国民健康保険証(加入している人) 【6】後期高齢者医療被保険者証(加入している人) 【7】介護保険被保険者証(加入している人) 【8】福祉医療費受給者証(加入している人) |
|---|---|
| 届出人 | 本人または転出する住所の世帯主 |
| 届出期間 | 出国するまでに(出国予定日の14日前から届出の受付をしています) |
- 印鑑登録は、廃止となりますので、印鑑登録証を返納してください。
- マイナンバーカードは、失効しますので、返納してください。ただし、国外においてマイナンバーが必要になる際の確認資料として、返納を記録後、届出人に還付します。これは、帰国(入国)後の転入届の際に必要ですので、大切に保管してください。
- 住民基本台帳カードの交付を受けている人は、失効しますので、返納してください。
注意事項
- 外国人住民は、上記の表に加え、在留カード または 特別永住者証明書が必要です。
- 池田町の水道に加入している人が、転出または転居したとき、並びに転入により池田町の水道に加入するときは、水道課で手続きしてください。(※2)(※3)(※4)
- 公立小学校・公立中学校に就学している人は、教育委員会(学校教育課)で手続きしてください。(※5)
- 本人確認を実施していますので、本人確認書類をお持ちください。(※6)
関連リンク
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部住民課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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