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池田町に移住された方へ移住支援金を交付しています。
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から池田町に移住し、起業や就業する方へ補助金を交付します。
池田町へ転入して3か月後から1年の間。
ただし、移住支援金は予算の範囲内で実施しているため、予算の執行状況や年度末等のタイミングによっては、対象者であっても支給されない等、ご意向に沿えない場合があります。3月に転入された場合は、お早めに申請してください。
1、東京23区(在住者または通勤者)から池田町に移住し、岐阜県が選定した中小企業等の求人に応募し就業した方
2、専門人材として県内企業に就業した方
3、テレワークで就業継続する方
4、市町村の関係人口として認められた方
5、社会的事業分野で起業した方
単身 | 世帯 |
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60万円 | 100万円 |
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岐阜県以外から池田町へ移住し、県内企業で就職、または県内で起業した方に支援金を交付します。
・住民票を移す直近5年間岐阜県以外の都道府県に在住していた。
・申請日の属する年度の4月1日時点で39歳以下である。
・岐阜県内で就職、もしくは起業している。
※詳しくは池田町役場企画課までお問合せください
単身 | 世帯 |
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30万円 | 50万円 |
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岐阜県 池田町役場総務部企画課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!