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東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から池田町に移住し、起業や就業する方へ補助金を交付します。
※移住支援金は予算の範囲内での交付になります。年度末(3月末)等のタイミングによっては、対象者であっても移住支援金の支給がされない等、ご意向に沿えない場合がございます。ご了承ください。
池田町へ転入して3か月後から1年の間。
1、東京23区(在住者または通勤者)から池田町に移住し、岐阜県が選定した中小企業等の求人に応募し就業した方
2、専門人材として県内企業に就業した方
3、テレワークで就業継続する方
4、市町村の関係人口として認められた方
5、社会的事業分野で起業した方
単身 | 世帯 |
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60万円 | 100万円 |
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岐阜県 池田町役場総務部企画課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!