あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
池田町で一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です
池田町内の対象区域の土地で、一定面積以上の土地の土地取引には、国土利用計画法第23条第1項に基づく届出が必要です。権利の取得者は、契約締結日から2週間以内に届出をしてください。
※「一定面積以上」の判断にあたっては、『一団の土地』に注意してください。個々の取引面積は、小さくても取得した土地を合計すると一定面積以上になる場合には、届出の対象となります。
※( )内のふれあい街道より東・西はおおよその目安です。届出前に区域の確認をお願いします。
※農地の権利移動は、国土利用計画法の届出の対象外ですが、農地法上の手続きが必要です。
売買(保留地処分、共有持分の譲渡、営業譲渡なども含む)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡なども含む)、現物出資、信託受益権の譲渡など
届出書用紙は、届出窓口にもあります。
土地の利用目的の審査後、土地利用に関する計画などに適合しない場合などには、助言、勧告を行います。勧告を受けた権利取得者は、勧告に基づいた措置を報告していただきます。勧告に従っていただけない場合には、広報・マスコミなどを通じて公表します。
届出期間内に事後届出をしなかった場合または虚偽の届出をした場合には、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
池田町役場 企画課
電話 0585-45-3111(内線241)
岐阜県 池田町役場総務部企画課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!