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岐阜県 池田町

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あしあと

    池田町小規模土地開発について

    • 更新日:
    • ID:379

    池田町小規模土地開発について

    開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて

     系統用蓄電池のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業および同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものについては、同号に基づき、危険物の貯蔵に供する工作物として、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当するものとして扱います 。

     また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねるものは建築物に該当し、電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業または特定卸供給事業の用に供するもので、その建築のため一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可または池田町小規模土地開発に関する指導要綱に基づく協議が必要です。

     なお、建築基準法や電気事業法等の関係法令の適用については、事業者において確認してください。

    池田町における系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて

    お問い合わせ

    岐阜県 池田町役場建設部建設課

    電話: 0585-45-3111

    ファックス: 0585-45-8314

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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