あしあと
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建築物を解体する際には、浄化槽が埋設されていないか確認をお願いします。
浄化槽の内容物(汚泥など)は一般廃棄物に該当します。汚泥などを地下浸透させることは、「廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条」に違反する行為(不法投棄)になり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合3億円以下の罰金)に処されます。
施主に浄化槽の有無を確認してください。
浄化槽がある場合は、浄化槽内の汚泥などの引き抜き(清掃)が必要です。池田町許可業者へ連絡してください。
清掃は、施主が許可業者に依頼する必要があります。許可がない業者が汚泥などの引き抜き(清掃)の行為を行うと罰せられます。
浄化槽の確認を行ってください。
浄化槽があったら、許可業者へ連絡し最終清掃が済んでいるか確認をしてください。
施主に「浄化槽廃止届出書」を提出する必要があることを伝えてください。
岐阜県 池田町役場民生部環境課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
電話番号のかけ間違いにご注意ください!