あしあと
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平成26年4月より、池田町における浄化槽設置整備事業補助金の制度が変わりますので、主な改正点をお知らせします。
また、制度の改正を機に、施工基準を見直しましたので熟読の上施工にあたってください。
添付ファイル
高度処理型合併処理浄化槽(窒素または燐除去型)
浄化槽法第2条第1号(※1)に規定するし尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、BOD除去率90%以上、放流水のBODが1リットル当たり20mg(日平均値)以下の機能を有するものであり、放流水の総窒素濃度が1リットル当たり20mg(日間平均値)以下、または総燐濃度が1リットル当たり1mg(日間平均値)以下の処理機能を有するもの。
下表のとおり
人槽区分 | 補助限度額 |
---|---|
5人槽 | 855,000円 |
6から7人槽 | 936,000円 |
8から10人槽 | 1,109,000円 |
11から20人槽 | 2,102,000円 |
21から30人槽 | 3,581,000円 |
31から50人槽 | 4,805,000円 |
人槽区分 | 補助限度額 |
---|---|
5人槽 | 148,000円 |
6から7人槽 | 162,000円 |
8から50人槽 | 192,000円 |
※合併処理浄化槽設置に要する事業費の77%を補助額とする
写真管理で確認を行っていた浄化槽施工において、浄化槽設置位置の丁張が完了した時点で着手前現地確認を浄化槽設備士立会のもと実施します。また、浄化槽を据え付けた段階(状況によっては、据付以外の段階)で浄化槽設備士立会のもと、中間検査を実施します。
完了検査においても、浄化槽設備士立会のもと完了検査を実施します。
※上記1および4については、補助金申請者または浄化槽設備士にて日程の調整をお願いします。
前述の表による補助金額は、補助限度額であって必ずしも満額交付されるとは限らないので注意してください。
補助金申請時に添付してもらう平面図には、設置する浄化槽の位置がわかる様に明示してください。また、同じ平面図に排水系統図も併せて記載してください。
当初の補助金申請に対して、工期の変更等申請内容に変更があった場合は、変更申請書を必ず提出してください(住所の変更を除く)。
浄化槽補助事業が完了した日から起算して1カ月以内に提出してください。町でも完了期限が迫っている申請箇所については巡回して進捗状況を確認する予定でいます。必ず提出期限内の実績報告書の提出を徹底してください。
原則、住宅の基礎底端部の水平面から45度以内の範囲には浄化槽を設置しないでください。やむを得ず設置する場合は、擁壁等の設置(構造計算書を添付)により荷重を防ぐ措置を講じてください。また道路に面して設置する場合も同様の措置をお願いします。
※(補助金申請時、事前確認および中間検査段階で確認します)。
原則、基礎工については、現場打ちコンクリートを基本とする。やむを得ない理由がある場合については、設置する浄化槽の大きさに適したもので、厚が10センチメートル以上の製品であれば、補助金申請時に使用を予定しているPC板の構造計算書を添付し、使用に耐えうるものであると認めることができれば、使用できることとする。
浄化槽設備士が現地を実施、監督することを証する写真撮影については、浄化槽を設置する位置がわかる全景写真と、黒板に書いてある文字がわかる近景の写真2枚を撮影してください。遠景のみだと浄化槽設備士と判断ができない場合がありますので、必ず遠近2枚1セットとして考え、工事写真に添付してください。
岐阜県 池田町役場水道部水道課
電話: 0585-45-3111
ファックス: 0585-45-8314
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