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岐阜県 池田町

〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1 電話:0585-45-3111

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あしあと

    浄化槽を壊す場合(下水等への接続を含む)や浄化槽を休止・再開する場合

    • 2022年1月27日
    • ID:2410

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    浄化槽を壊す場合(解体業者の皆さんへ)

     建築物の解体作業時において、汚泥が除去されていない浄化槽を解体し、内部に残存していた汚泥等を地下浸透させる事例が県内で見受けられました。

     浄化槽内や汲み取り便槽内に残存する汚泥等は『一般廃棄物』に該当します。当該汚泥等を地下浸透させることは、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。

     建築物を解体する際には、浄化槽等が埋設されていないか今一度確認をお願いします。

     なお、解体する家屋に残された不要家財等の廃棄物は一般廃棄物とされており、解体工事等によって発生する廃棄物は産業廃棄物とされていますので適切に処理していただきますようお願いします。

    解体等の依頼を受けた際には

    ・施主に浄化槽やし尿汲み取り便槽の有無を確認してください。

    ・浄化槽等がある場合は、浄化槽等内の汚泥等の引き抜き(清掃)が必要です。

    ・清掃は、施主が許可業者に依頼する必要があります。許可を受けていない業者が汚泥等の引き抜き行為を行うと罰せられます。

    解体等工事を実施する際には

    ・マンホールがあったら、浄化槽でないか確認してください。

    ・浄化槽や汲み取り便槽があったら、池田町が許可している一般廃棄物処理業者に最終清掃が済んでいるかどうか確認してください。

    最終清掃が終わったら

    ・施主が「浄化槽使用廃止届出書」を池田町役場環境課へ提出する必要があります。

    ・また、最終清掃が行われたことを証明する書類として「最終清掃確認書」の提出も池田町役場環境課へお願いします。

    浄化槽廃止届関連書類(届出書一部改正)

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    浄化槽を休止・再開する場合

     浄化槽を休止する場合は、施主が「浄化槽利用休止届出書」を池田町役場環境課へ提出する必要があります。なお、休止の直前に池田町が許可している浄化槽清掃業者に浄化槽内の清掃を依頼し、清掃後は浄化槽内に水張りを行い、使用再開ができる状況にして管理を行ってください。

     また、休止前の清掃が行われたことを証明する書類として「最終清掃確認書」の提出も池田町役場環境課へお願いします。

    浄化槽休止届関連書類

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    浄化槽を再開する場合は、施主が「浄化槽使用再開届出書」を池田町役場環境課へ提出する必要があります。

    浄化槽再開届関連書類

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